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更新日:2020年10月19日
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広域的な食中毒の発生や拡大の防止等のため、国と関係自治体の食中毒事案対応などの連携や協力の場として、地域ブロックごとに広域連携協議会が設置され、国と関係自治体との情報の共有により、効果的な原因調査、適切な情報発信等を行う体制がとられています。
(厚生労働省のホームページより引用)
広域連携協議会の設置について(平成31年03月18日付け生食発0318第4号)(PDF:1,823KB)
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