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更新日:2020年10月19日
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輸出国において検査や管理が適切に行われたことを確認し、輸入食品の安全性を確保するため、HACCPに基づく衛生管理や乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が必要になりました。
令和2(2020)年6月1日から、輸入される食肉等について、食品衛生法第11条第1項及び食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食肉等でなければ輸入してはならないこととなりました。
なお、本規定が実際に適用されるのは、令和3(2021)年6月1日からですが、それまでの間も食肉等を販売の用に供するために輸入する者は、厚生労働大臣が定める国等において製造等された食肉等を輸入するよう努めなければならないとされています。
令和2(2020)年6月1日から、輸入される乳及び乳製品については、食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
令和2(2020)年6月1日から、輸入されるふぐ及び生食用かきについては、食品衛生法第11条第2項及び食品衛生法施行規則第11条の2第2項により輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました。
なお、ふぐについては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理のもの又は単に内臓のみをすべて除去したもののみの輸入に限り認められることになります。
(厚生労働省ホームページより引用)
食品輸出にあたっては、輸出先国の衛生要件を満たすことを示すために、国 ・ 自治体における衛生証明書の発行などの事務手続きを必ず行うこととなりました。
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