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更新日:2024年10月25日

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製菓衛生師になるには

よくある質問Q&A

 製菓衛生師の免許は、都道府県が行う製菓衛生師試験に合格した者に対して、各都道府県知事が付与します。

受験資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得したもの
  2. 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの

 1または2の条件を満たしていれば、都道府県が実施する製菓衛生師試験を受験することができます。

試験に合格した後、必要書類を揃えてお住まいの都道府県に免許証の申請をしてください。

詳細ページへのリンク

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3114

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp