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更新日:2024年5月28日
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食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、下記の営業許可を行うときは、施設を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。
共通基準(PDF:265KB)(調理の機能を有する自動販売機及び集乳業を除く)
飲食店営業(自動車)など基準を一部適用しない場合もあります。
業種(施設基準) | 概要 | |
調理業 | 飲食店営業 |
食品を調理する営業。 設備を設けて客に飲食させる営業。 |
飲食店営業(露店) |
栃木県内(宇都宮市を除く)で、移動式、組立式等の簡易な施設において食品を調理し、その場で客に喫食させるか、短時間のうちに喫食されることを前提として提供する営業。 ※令和6(2024)年6月1日以降に営業許可を取得した飲食店営業(露店)は、県内全域(宇都宮市を含む)において営業が可能となります。 |
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飲食店営業(削氷) | ||
飲食店営業(自動車)(PDF:43KB) |
栃木県内(宇都宮市を除く)で自動車において食品を調理する営業。 ※令和4(2022)年4月1日以降に営業許可を取得した飲食店自動車は、県内全域(宇都宮市を含む)において営業が可能となりました。 許可申請については、「飲食店営業(自動車)の許可申請について(PDF:435KB)」Permit Application Guidelines for Vehicular Food Business (PDF:559KB) Example Vehicular Layout(PDF:351KB) Acceptable food products for sale(PDF:416KB)を確認。 |
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調理の機能を有する自動販売機(PDF:59KB) |
調理機能付き自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。 調理機能付き自動販売機は、容器包装に入れられず、又は、容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。 |
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販売業 | 食肉販売業(PDF:58KB) | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 |
魚介類販売業(PDF:52KB) |
店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む。)を小売り販売する営業。 魚介類競り売り営業を除く。 |
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魚介類競り売り業(PDF:46KB) | 市場において、鮮魚介類の卸売(いわゆる仲卸を除く。)を有する者を対象とする営業。 | |
処理業 | 集乳業(PDF:37KB) | 生乳(搾乳後に殺菌等の処理が行われていない動物の乳)を集荷し、これを保存する営業。 |
乳処理業(PDF:58KB) | 生乳を処理し、もしくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、もしくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)もしくは清涼飲料水の製造をする営業。 | |
特別牛乳搾取業(PDF:58KB) | 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業 | |
食肉処理業(PDF:102KB) | 食用の目的でと畜場法及び食鳥処理法の対象以外の鳥獣をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥獣の肉、内蔵等を分割、細切する営業。 | |
食品の放射線照射業(PDF:38KB) | 放射線を照射する営業。 | |
製造業 | 菓子製造業(PDF:52KB) |
ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているもの又はチューイングガムを製造する営業。 パン類製造業及びあん類製造業を含む。 |
アイスクリーム類製造業(PDF:51KB) | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 | |
乳製品製造業(PDF:53KB) |
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主原料とする食品の製造をする営業。 乳製品のうちバター、チーズ等の固形物の小分けについては小分け製造業の対象。 |
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清涼飲料水製造業(PDF:49KB) | ジュース、コーヒー等を製造する営業。 | |
食肉製品製造業(PDF:47KB) | 食品製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)の製造を行う営業。 | |
水産製品製造業(PDF:62KB) | 海水産又は淡水産の動物及び卵を主原料とした食品(鰹節などの乾物や明太子等)の製造を行う営業。 | |
氷雪製造業(PDF:37KB) | 氷を製造する営業。 | |
液卵製造業(PDF:51KB) | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを収集し、加工する営業。 | |
食用油脂製造業(PDF:50KB) | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業。 | |
みそ又はしょうゆ製造業(PDF:52KB) |
みそ又はしょうゆを製造する営業。 みそやしょうゆのほかに、みそを主原料とする食品(粉末みそ、調味みそなどのみそ加工品、つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等)をみそ又はしょうゆに併せて製造する場合も、本号の許可において製造が可能。 |
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酒類製造業(PDF:56KB) | 酒の仕入れから搾りまでを行う営業。 | |
豆腐製造業(PDF:51KB) |
豆腐を製造する営業。 豆腐の副産物を主原料とする食品(生揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)については、本号の許可において製造が可能。 |
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納豆製造業(PDF:43KB) | 糸引納豆(豆納豆等)、塩辛納豆(浜名納豆等)などを製造する営業。 | |
麺類製造業(PDF:47KB) | 生麺、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等を製造する営業。 | |
そうざい製造業(そうざい半製品を含む。)(PDF:45KB) |
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業。 そうざいだけを製造するものではなく、これらを米飯やパンと組み合わせた食品を製造する営業。 |
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複合型そうざい製造業(PDF:45KB) | そうざい製造業の営業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、前号の営業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。 | |
冷凍食品製造業(PDF:51KB) |
そうざいの冷凍品(食品、添加物等の規格基準において規格基準が定められている冷凍食品)を製造する営業。 |
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複合型冷凍食品製造業(PDF:51KB) | 冷凍食品製造業においてはHACCPに基づく衛生管理に取り組むことで、前号の営業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類する物を含む。)の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品の冷凍品の製造を行う営業。 | |
漬物製造業(PDF:49KB) |
漬物を製造する営業。 漬物を主原料とする食品(例:漬物を炒めたもの)を漬物と併せて製造する場合についても、本号の許可において製造が可能。 |
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密封包装食品製造業(PDF:47KB) |
密封包装食品を製造する営業。 冷凍又は冷蔵を要しない方法により相当期間保存することを目的として、缶、びん又はレトルトパウチ等の気体透過性の低い容器に内容物を充填し、密栓・密封した食品のうち、公衆衛生上のリスクが高いもの又は過去に重大な食中毒の原因となった食品であって常温保存されるものの製造をするものが対象。 |
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食品の小分け業(PDF:39KB) | 製造するにあたり許可を必要とする食品について、すでに製造・加工された既製品を単に小分けし、包装することのみを行う営業。 | |
添加物製造業(PDF:64KB) | 法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。 |
食品衛生法 | 栃木県食品衛生条例 | |
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 | |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 | 豆腐販売業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
こんにゃく又はところてん製造業、つけ物製造業、こうじ及びその加工品製造業 |
処理業等 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 | |
その他 |
氷雪採取業 行商(魚介類、豆腐) |
栃木県食品衛生条例は令和3(2021)年5月31日をもって廃止されました。当該条例に基づく許可を持っていた食品等事業者のみなさまにつきましては、食品衛生法に基づく許可又は届出を行う必要があります。
食品関連の営業施設には食品衛生法等による基準があります。
新たに食品関連の事業を開始する計画がある場合は、なるべく早い段階で、施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に御相談ください。
営業施設が施設基準に適合するよう、設計図面等により着工前に管轄保健所に相談してください。
相談後に図面を変更する場合は、管轄保健所に相談してから着工してください。
検査希望日の1週間前までには管轄保健所に営業許可の申請をしてください(電子申請でも申請ができます。)。
完成した施設が施設基準に適合するか、管轄保健所の検査を受けてください。不適合の場合は、不備な部分を改善したうえで再検査を受ける必要があります。
検査で問題がなければ通常1週間程度で営業許可が出ます。
管轄保健所の窓口で営業許可指令書の交付を受けてください。
井戸水等を使用する場合は、年1回以上水質検査を行ってください。
定期的に検便や講習会を受け、衛生管理の向上に努めてください。
営業許可期限の1~2ヶ月前に継続の手続きが必要です。
窓口申請 | 電子申請 | |
必要な書類、事項 |
営業許可申請書・営業届(新規、継続) |
申請内容の登録 |
営業施設(店舗)の平面図 | 営業施設(店舗)の平面図の添付 | |
水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写し | 水道水以外を使用する場合:水質検査成績書(検査後1年以内)の写しの添付 | |
持参するもの | 手数料(PDF:31KB) | |
食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)の原本又は写し | ||
法人が申請する場合:登記事項証明書の原本又は写し |
申請書の記入例:表面 法人の場合(PDF:111KB)・個人の場合(PDF:111KB)
営業開始後に必要な各種様式についてはこちらです。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116