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更新日:2024年10月29日
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令和6(2024)年度は調理師法に基づく「調理師業務従事者届」の届出の年です。令和7(2025)年1月15日(水曜日)までに届出をお願いします。
調理の業務に従事している調理師は、2年ごとに、就業施設等について就業地の都道府県知事に届け出ることが調理師法で義務づけられています(調理師法第5条の2)。
この届出は、調理師の皆様の就業地等現在の状況を把握させていただくことにより、調理の業務に従事する調理師としての資質向上を目的とする研修事業等の実施の円滑化、ひいては国民の食生活の向上を図ることを目的としています。
栃木県内で調理業務に従事する調理師の皆様は、この制度の趣旨を御理解いただき、以下の方法により届出をお願いします。
令和6(2024)年12月31日現在、栃木県内の次の施設で調理業務に従事している調理師の方
◯寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数の人に飲食物を調理して供与している施設
◯食品衛生法に基づく飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の営業許可を有する施設
☆栃木県外の施設に勤務している方は、勤務先の都道府県の担当部局に届け出てください。
栃木県電子申請システム(インターネット環境が必要)により届出いただくか、調理業務の従事施設を所管する健康福祉センター(従事施設が宇都宮市内に所在する場合は宇都宮市保健所)に所定の様式により郵送、ファクシミリ又は持参により提出してください。
(1)電子申請システムによる提出
下記リンクから、栃木県電子申請システムを利用して届出することもできます。
なお、利用可能期間は、令和6(2024)年12月31日(火曜日)から1月15日(水曜日)です。
(2)届出用紙による提出
ア届出先
就業施設を管轄する健康福祉センター(宇都宮市内の場合は、宇都宮市保健所(外部サイトへリンク) )
イ届出用紙の配布場所
11月下旬頃から各健康福祉センター及び宇都宮市保健所で配布します。
下記リンクからPDFデータをダウンロードすることもできます。
ウ届出期限
令和7(2025)年1月15日(水曜日)まで
☆持参する場合は、各センターにより受付時間が異なりますので、各健康福祉センターの食品衛生窓口一覧を確認の上、御理解、御協力をお願いします。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3114
ファックス番号:028-623-3116