重要なお知らせ
更新日:2012年11月19日
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施設基準に適合した営業許可施設でなければ、生食用食肉の加工、調理はできません。
生食用の牛肉(ユッケ、牛刺し、牛タタキ、タルタルステーキ等)
生食用食肉を取り扱う施設は、以下の専用設備等が必要となります。
※ その他、生食用食肉を取り扱う責任者の届出等が必要となります。
保健所に届出をすると「届出済証」が交付されますので、店頭に掲示してください。
保健所への届出についてはこちら。
生食用食肉を加工又は調理する以下の業種
平成24年10月1日から施行されます。
最寄りの健康福祉センター(保健所)に御相談ください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116