重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 催物(イベント等)の開催について
更新日:2023年5月8日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降は、イベント等に関する協力要請は終了しております。
以下に記載してあるのは、令和5年2月14日から令和5年5月7日までの要請内容になります。
令和5年2月14日以降の協力要請は以下のとおりです。(PDF:132KB)
〔参考〕令和4年9月12日から令和5年1月26日までの内容(PDF:141KB)
(1)イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」を働きかける必要はありません。
(2)イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることもできます。
現在(平常時)イベントを開催する際のフロー図です。
感染防止安全計画策定の対象でないイベント(参加人数が5,000人以下または収容率50%以内)を開催する場合は、以下の「チェックリスト」を作成し、ホームページ等で公表してください。
感染防止策チェックリスト(エクセル:20KB)(PPT:66KB)(PDF:182KB)
参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを開催する場合は、「感染防止安全計画」の策定が必要です。また、参加予定人数により「対象者に対する全員検査」の適用も検討する必要があります。
詳細は以下のページを確認してください。
よくある質問(FAQ)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。
イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その 10)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
令和5年2月10日付け事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長発出)(外部サイトへリンク)
関連リンク
注:QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ