重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 催物(イベント等)の開催について > 「感染防止安全計画」等の取り扱いについて
更新日:2023年3月13日
ここから本文です。
参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント
(緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域においては5,000人超)
※イベントには緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における、遊園地やテーマパーク等を含む。
イベントの主催者、集客施設の管理者 等
感染防止策の不徹底、クラスター発生の可能性などの問題が発生した場合、以下の対応をします。
当該イベント主催者等の情報は各都道府県及び関係府省庁間で共有されますので御承知おきください。
緊急事態措置区域において、収容人数の上限(1万人)を緩和し、収容定員までとする場合には、「感染安全防止計画の策定と併せて「対象者に対する全員検査」(以下、対象者全員検査)を適用し、県に事前登録する必要があります。(破線緑枠部分)
※ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。
「感染防止安全計画」に「対象者全員検査に関する実施計画」(検査方法、陰性の検査結果の確認方法等)を記載し、県所管課(イベントの内容に関連する課またはイベントを開催する施設(遊園地やテーマパーク等を含む。)を所管する課)に確認を依頼してください。「感染防止安全計画」の確認を持って登録とみなします。
定められた人数上限(緊急事態措置区域において1万人)を超える範囲の入場者について、「陰性の検査結果」を確認してください。
医療機関、薬局や衛生検査所等の検査実施者が発行した検査結果通知書により利用者の検査結果が陰性かつ有効期限内であることを確認してください。
その際、身分証明書等により本人確認を行ってください。
検査結果の有効期限は以下の通りです。
【PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)】
検体採取日(検体採取日が不明の場合は検査日)の3日後まで(例:検体採取日12/1→12/4まで有効)
【抗原定性検査】
検体採取日(検査日)の翌日まで(例:検査日12/1→12/2まで有効)
ワクチン接種歴又は検査結果を確認する際は、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書や健康保険証、学生証等の身分証明書で本人確認を行ってください。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて(令和4年1月7日)(外部サイトへリンク)
対象者全員検査の検査手法はワクチン・検査パッケージ制度に準じるため、以下も確認してください。
イベントにおける対象者全員検査に関するQ&A(PDF:84KB)
対象者全員検査登録イベント 該当なし
参考資料
お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス生活相談センター
電話番号:0570-666-983
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)