重要なお知らせ
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以下のリンク先をご覧ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となったことから、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
以下のホームページに、家族やお子様が感染された場合のリーフレットを掲載しておりますので、ご確認ください。
県による療養証明書の発行は終了しました。
まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」をご確認ください。
お住まいの自治体が開設する避難所へ避難する場合は、下記の点にご協力をお願いします。
なお、避難とは「難を避ける」ことです。安全な場所にいる方は避難所に行く必要はありません。
また、感染拡大防止ができる場合は、安全な親戚・知人宅等も避難先として検討してください。
避難する際は、危険な状況になる前に安全な場所へ移動してください。
新型コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降の接種については、以下のとおりです。
まずは、かかりつけ医や予防接種を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳細については、「新型コロナワクチンの有効性・安全性(副反応)などについて」をご確認ください。
また、厚生労働省における審査の結果、ワクチン接種による健康被害と認められた場合には法律に基づく救済が受けることができます。詳しくは、「予防接種健康被害救済制度」をご確認ください。
お問い合わせ
感染症対策課 新興感染症体制整備担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2833
ファックス番号:028-623-3759