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更新日:2025年3月5日
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予防接種健康被害救済制度とは/給付の種類/申請から認定・支給までの流れ/予防接種健康被害救済制度の認定等状況
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀ではあるものの健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあることから、予防接種法の規定に基づき、予防接種による健康被害への救済制度が設けられています。
【参考】
「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
予防接種後健康被害救済制度リーフレット(厚生労働省)(PDF:587KB)
予防接種健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
(※) 申請に当たっては、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や個々の状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
市町村が申請を受け付けた書類は、都道府県を経由して厚生労働省へ送付され、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時に、市町村により給付が行われます。
(※) 厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、審査が行われます。
審査会での認定にあたっては、個々の事例毎に、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づき審査しています。
厚生労働省疾病・障害認定審査会における新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の認定等状況については、「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※令和3年9月27日~令和6年6月10日まではこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
栃木県における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン※1)の申請等状況
栃木県の総接種回数 7,103,638回(令和6年3月31日で特例臨時接種が終了したことに伴い内閣府の公表終了)
※1 令和6年3月31日までに特例臨時接種として実施されていた新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
※2 栃木県から厚生労働省に対して進達した件数
<注意事項> |
新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年3月31日で終了したことにより、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、令和6年4月以降、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なるため、ご注意ください。 予防接種健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 医薬品副作用被害救済制度の詳細は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759