重要なお知らせ
更新日:2020年10月14日
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はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルス、細菌又は菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを 「予防接種」といい、予防接種に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
予防接種は、疾病への感染予防、発病の防止、重症化の予防、感染症のまん延予防などを目的として、予防接種法に基づいて行われています。
予防接種には、予防接種法に基づく「定期の予防接種」(公費負担により接種料は無料の場合が多い)と、法に基づかない「任意の予防接種」(接種料は全額自己負担の場合が多い)があります。定期の予防接種(A類に限る。)には接種の努力義務があります。
<予防接種法で定められている定期の予防接種を行う疾病>
A類 |
ジフテリア,百日せき,急性灰白髄炎(ポリオ),麻しん,風しん,日本脳炎,破傷風,結核,Hib感染症,肺炎球菌感染症(小児),ヒトパピローマウイルス感染症,水痘,B型肝炎,ロタウイルス感染症 |
B類 |
インフルエンザ(高齢者),肺炎球菌感染症(高齢者) |
定期の予防接種は各市町が実施しています。
実施場所や接種時期などの詳細は、お住まいの市町の予防接種担窓口(PDF:78KB)へ直接お問い合わせください。
定期の予防接種(A類に限る。)は予防接種法に基づき、接種の努力義務があります。
接種の対象時期等を確認し、必ず接種しましょう。
また、公費負担により接種料が減額又は無料となる場合がありますので、お住まいの市町予防接種担当窓口(PDF:78KB)へお問い合わせください。(接種の対象時期からはずれると公費負担は受けられません。)
平成25(2013)年4月1日から栃木県内定期予防接種の相互乗り入れ事業が開始されました。
かかりつけ医が、お住まいの市町以外にいる場合や、やむを得ない事情によりお住まいの市町で予防接種を受けることができなかった場合は、お住まいの市町以外でも、定期予防接種を受けることができます。
詳しくは、お住まいの市町の予防接種担当窓口(PDF:78KB)までお問い合わせください。
また、栃木県医師会のホームページ(外部サイトへリンク)も参考にしてください。
下記の方でワクチンの接種を希望する方は、お近くの医療機関へお問い合わせください。
なお、海外渡航予定のある方で、定期予防接種以外の接種を希望する方は、栃木県予防接種センターにお問い合わせください。
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスが原因で起こる皮膚疾患で、神経痛のような痛みから始まり、次第に発疹や水ぶくれが帯状に現れる病気です。
日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しており、過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。 50歳代から発症率が増加し、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。
帯状疱疹は、ワクチン接種によって発症や重症化を抑えることができます。帯状疱疹ワクチンは任意の予防接種であるため全額自己負担となり、接種費用は医療機関ごとに定められています。
なお、県内8市町では、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成を行っています。助成対象者や助成額等については、各市町のホームページを確認してください。
宇都宮市 | 真岡市 | 那須塩原市 | さくら市 |
益子町 | 茂木町 | 市貝町 | 芳賀町 |
※市町名をクリックすると外部サイトへリンク
お問い合わせ
感染症対策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-3089
ファックス番号:028-623-3759