重要なお知らせ
更新日:2024年8月9日
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二級建築士及び木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、建築物に関する設計、工事監理その他の業務を行う資格者です。
栃木県で受験申込し合格した方の登録申請受付の窓口は、栃木県の指定登録機関である一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。
二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務は、栃木県の指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センター(外部サイトへリンク)が行っています。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、建築物に関する設計、工事監理その他の業務を行う資格者です。
詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、中央指定登録機関である公益財団法人日本建築士会連合会(外部サイトへリンク)が行っています。
栃木県にお住まいの方の登録申請受付の窓口は、一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。
一級建築士の実施に関する事務は、中央指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センター(外部サイトへリンク)が行っています。
一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士による設計又は構造設計一級建築士による構造関係規定への適合性確認が義務づけられています。
また、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士による設計又は設備設計一級建築士による設備関係規定への適合性確認が義務づけられています。
詳細は、国土交通省リーフレット(PDF:1,806KB)をご覧下さい。
構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の免許証の交付申請等の事務は、公益財団法人日本建築士会連合会(外部サイトへリンク)が行っています。
栃木県にお住まいの方の登録申請受付の窓口は、一般社団法人栃木県建築士会(外部サイトへリンク)になります。
建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。
次の登録事項に変更があったときは、所定の期間内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなったときは、所定の者は30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
栃木県内に建築士事務所を開設する場合は、栃木県の指定事務所登録機関である一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)が登録等の窓口となっています。
建築士事務所には、専任の管理建築士を置かなければなりません。
管理建築士となるには、建築士として設計その他所定の業務に3年以上従事した後、管理建築士講習の課程を修了する必要があります。
建築士事務所に所属する建築士は、3年以内ごとに所定の講習を受講しなければなりません。
詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
建築士事務所の開設者は、毎事業年度経過後3か月以内に、設計等の業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
様式及び提出先は、一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)になります。
建築士法についてのページをご覧下さい。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489