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更新日:2010年11月30日
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく二級建築士及び木造建築士(以下「建築士」という。)に対する懲戒処分並びに法第26条第1項又は第2項の規定に基づく建築士事務所に対する監督処分に関する基準と、その手続きについて必要な事項を定め、もって建築士及び建築士事務所の業務の適正を図る事を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 「免許取消」とは、法第10条第1項の規定に基づき行う免許の取消しをいう。
二 「業務停止」とは、法第10条第1項の規定に基づき行う業務停止の命令をいう。
三 「登録取消」とは、法第26条第1項又は第2項の規定に基づき行う登録の取消しをいう。
四 「事務所閉鎖」とは、法第26条第2項の規定に基づき行う建築士事務所の閉鎖の命令をいう。
五 「戒告」とは、法第10条第1項又は法第26条第2項の規定に基づき行う戒告をいう。
六 「文書注意」とは、法第10条第1項又は法第26条第2項の規定に基づく処分を行うに至らない不正行為等について、文書により必要な指導、助言又は勧告を行うことをいう。
第2章 建築士の懲戒処分等
(基本方針)
第3条 建築士の業務の適正を確保するため、建築士が法第10条第1項に規定する懲戒事由に該当するときは、迅速かつ厳正に処分又は文書注意(以下「処分等」という。)を行う。
(処分等の基準)
第4条 建築士の処分等の内容を決定する基準は、別に定めるものとする。
(処分等の通知)
第5条 前条の処分等の内容は文書により通知するものとし、文書注意の場合には別記様式第1号、戒告の場合には別記様式第2号、業務停止の場合には別記様式第3号、免許取消の場合には別記様式第4号により行うものとする。
(処分等の保留)
第6条 処分等の対象者が、次のいずれかに該当する場合は、必要な間、処分等を保留することができる。
一 司法上の捜査がなされ、又は送検、起訴等がなされた場合
二 依頼者等の保護のため特に必要な場合
三 処分等に係る行為が民事訴訟中であり、当該訴訟の結果等を参酌する必要がある場合
(懲戒事由に該当する行為があったときから長期間経過している場合)
第7条 懲戒事由に該当する行為が終了して5年以上経過し、その間、何ら懲戒事由に該当する行為を行わず、建築士として適正に業務を行うなど、法令遵守の状況等が窺える場合は、処分等をしないことができる。ただし、行為の性質上、発覚するのに相当の期間の経過を要するような特別な事情がある場合において、当該行為の発覚から5年以内であるときは、この限りでない。
なお、第6条の各号により処分等の保留をした場合においては、当該保留に係る期間については考慮しないものとする。
(処分等に伴う措置)
第8条 建築士に対して免許取消又は業務停止の処分を行った場合は、当該処分に対する違反がないよう監視し、違反があったときは、さらに処分又は告発を行う。
(処分台帳の整理)
第9条 処分等を行った場合は、別記様式第5号により建築士処分台帳を作成し、10年間保存するものとする。
なお、当該処分台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって処分台帳への記載に代えることができる。
第3章 建築士事務所の監督処分等
(基本方針)
第10条 建築士事務所の業務の適正を確保するため、法第26条第1項又は第2項に規定する監督処分事由に該当するときは、建築士事務所の開設者に対して、迅速かつ厳正に処分等を行う。
(処分等の基準)
第11条 建築士事務所の処分等の内容を決定する基準は、別に定めるものとする。
(処分等の通知)
第12条 前条の処分等の内容は文書により通知するものとし、処分等の通知は、文書注意の場合には別記様式第6号、戒告の場合には別記様式第7号、事務所閉鎖の場合には別記様式第8号、登録取消の場合には別記様式第9号により行うものとする。
(処分等の保留)
第13条 処分等の対象者が、次のいずれかに該当する場合は、必要な間、処分等を保留することができる。
一 司法上の捜査がなされ、又は送検、起訴等がなされた場合
二 依頼者等の保護のため特に必要な場合
三 処分等に係る行為が民事訴訟中であり、当該訴訟の結果等を参酌する必要がある場合
(監督処分事由に該当する行為があったときから長期間経過している場合)
第14条 監督処分事由に該当する行為が終了して5年以上経過し、その間、何ら監督処分事由に該当する行為を行わず、建築士事務所として適正に業務を行うなど、法令遵守の状況等が窺える場合は、処分しないことができる。ただし、行為の性質上、発覚するのに相当の期間の経過を要するような特別な事情がある場合において、当該行為の発覚から5年以内であるときは、この限りでない。
なお、第13条の各号により処分等の保留をした場合においては、当該保留に係る期間については考慮しないものとする。
(処分等に伴う措置)
第15条 建築士事務所の登録取消又は業務停止の処分を行った場合は、当該処分に対する違反がないよう監視し、違反があったときは、さらに処分又は告発を行う。
(処分台帳の整理)
第16条 処分等を行った場合は、別記様式第10号により建築士事務所処分台帳を作成し、10年間保存するものとする。
なお、当該処分台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって処分台帳への記載に代えることができる。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成19年11月12日栃木県建築士及び建築士事務所指導監督要綱は廃止する。
附則
1 この要綱は、平成27年6月25日から施行する。
2 この要綱の施行前にした行為に対する処分等の適用については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、平成29年3月21日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年9月20日から施行する。
本要綱の平成29年9月20日改正の概要は次のとおりです。
建築士定期講習の受講を促進するため、「二級建築士、木造建築士の懲戒処分の基準」における定期講習受講義務違反にかかる基準について、「文書注意」→「戒告」→「業務停止」と段階的に処分するために必要な規定(表1(ランク表)(PDF:58KB)等)を整備しました(懲戒処分のイメージ(PDF:58KB))。
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