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更新日:2010年11月30日

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二級建築士、木造建築士の懲戒処分の基準

この基準は、栃木県建築士及び建築士事務所指導監督要綱第4条に基づき、その処分等の内容を決定するために必要な事項等を定める。

1  一般的基準

処分等の内容は、表1「ランク表」(PDF:58KB)に掲げる懲戒事由に対応するランクを基本に、下記2及び3を勘案して処分等のランクを決定した上で、表3「処分区分表」(PDF:16KB)によって決定するものとする。

2 複数の懲戒事由に該当する場合の取扱い

(1) 一の行為が二以上の懲戒事由(表1に掲げる懲戒事由をいう。以下同じ。)に該当する場合は、最も重い懲戒事由のランクに基づき処分等のランクを決定するものとする。

(2) 処分等を行うべき二以上の行為について併せて処分等を行う場合は、最も重い懲戒事由のランクに加重して処分等のランクを決定するものとする。

ただし、同一の懲戒事由に該当する複数の行為については、時間的、場所的接着性や行為態様の類似性等を勘案し、単一の行為とみなしてランクを決定することができる。

3  個別事情によるランクの加重又は軽減

懲戒事由に該当する行為について、表2「個別事情による加減表」(PDF:27KB)に掲げる事情があると認められるときは、同表の区分に従い、ランクを加重又は軽減することができる。

4 過去に処分等を受けている場合の取扱い

過去に処分等の履歴のある者に対する処分等の内容は、上記1から3により今回相当とされる処分等のランクに、表4「過去に処分等を受けている場合の取扱表」(PDF:21KB)の区分に従ってランクを加重した上で、決定するものとする。ただし、過去と今回の懲戒事由がいずれも表1「19.定期講習受講義務違反」である場合は、この限りでない。

 


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