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更新日:2010年11月30日

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栃木県震災建築物応急危険度判定制度について

応急危険度判定とは

  • 応急危険度判定は、地震により被災した建築物の余震による倒壊や、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全確保を図るため、建築物の被害状況を調査し、二次災害発生の危険度の判定を行い、その結果を見やすいところに表示します。
    ※この調査は、地震発生後の二次災害防止を目的として行うもので、罹災証明のための調査ではありません。 

応急危険度判定士について

  • 栃木県震災建築物応急危険度判定士認定要綱(PDF:63KB)に基づき判定業務に従事するものとして県に登録された者をいいます。
    応急危険度判定士には、県から認定証を交付します。認定証は5年ごとの更新が必要です。
    応急危険度判定士は、地震発生後、地方自治体の要請により防災ボランティアとして判定活動に従事します。(民間の応急危険度判定士が判定活動、判定模擬訓練に従事する場合は、万が一の事故等に備えて全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部リンク)の補償制度が適用されます。)
    栃木県では、県内の応急危険度判定士1,700名を確保することを目標としており、そのため、毎年養成講習会を実施しています。

応急危険度判定コーディネーターについて

  • 判定実施に当たり判定実施本部、判定支援本部と判定士の連絡調整や、判定士に対する指導・助言を行う者をいいます。行政職員及び判定業務に精通した建築団体に属する者で、県で行う養成講習会を受講した者になっていただいています。

本県における実施体制の整備状況

  • 震災発生の際は、市町が応急危険度判定の実施本部となります。
    栃木県では、県、市町及び建築関係団体を会員とする栃木県震災建築物応急危険度判定協議会を設置し、震災発生時に速やかに判定が実施できるよう、体制の整備を図っています。
    協議会では、判定模擬訓練や連絡訓練等を実施しています。

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お問い合わせ

建築課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2512

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp

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