重要なお知らせ
更新日:2017年9月8日
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近年、アスベストの飛散による健康被害が大きな社会問題となっておりますが、問題となっているアスベストは比較的大規模な建築物に使用されていることが多い「吹付けアスベスト」です。
吹付けアスベストが使用されている建築物は、アスベストを除去するなど適切な対応が必要となります。
アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状の鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
アスベストは、耐久性、吸音性、断熱性等に優れていることから、建築材料として幅広く使用されていましたが、現在は、
原則として製造も使用も禁止されています。
アスベストは、大気中に浮遊しない状態であれば、直ちに危険という訳ではありませんが、繊維が極めて細かく(髪の毛
の約5,000分の1 の太さ)軽いため、空気中に浮遊しやすく、人が吸い込みやすいという特徴があります。
また、アスベストを吸い込んだ場合、肺の中に長期間残留し、長い年月(15~20 年)を経て「肺がん」や「中皮腫」等の
健康被害を起こす要因になると言われています。
吹付けアスベストは、平成元年以前の建築物に使用されていることが多く、劣化や損傷がある場合、アスベストが飛散
する危険性が高くなるため、建築物を早急に調査し、アスベストの使用状況を確認することが重要となります。
なお、アスベストの使用が禁止された平成18年度以前に着工された建築物についても吹付けアスベストが使用されている可能性があるため、平成2年以降の建築物についてもアスベストの使用状況等を確認する必要があります。
アスベストの使用期間については、以下の表を参考にしてください。
吹付けアスベストは、次の方法により確認することが可能です。
(1)目視による確認
施工箇所を目視で確認し、吹付けアスベストが使用されていないか確認する方法です。
吹付けアスベストの主な使用箇所は、国土交通省において作成された「目で見るアスベスト建材」を参考にしてください。
(2)設計図書等による確認
吹付けアスベストの判断は、設計図書等に記載されている建築物の施工年及び使用材料の商品名によって識別することが可能な場合があります。
商品名等が分かる場合は、製造メーカーに問い合わせ、吹付けアスベストが含有されているかどうか確認することが可能です。
また、国土交通省及び経済産業省により「石綿(アスベスト)建材データベース」が作成されておりますので、吹付けアスベスト含有建材に該当するか検索することもできます。
※目視や設計図書等では使用されているか不明の場合
目視や設計図書等で吹付けアスベストが使用されているか分からない場合は、一級建築士等の専門家に相談するか、アスベスト分析機関に調査を依頼してください。
アスベスト含有調査は、採取した材料をX線や顕微鏡を用いてアスベストの有無について確認します。この調査は、高度な技術が必要となりますが、アスベスト含有の有無を正確に判断することができる調査となります。アスベスト含有調査を実施する場合は、経験を有する専門の分析機関に依頼してください。
アスベスト分析機関は、(一社)日本環境測定分析協会のホームページから検索することができます。
吹付けアスベストに破損や垂れ下がり、繊維のくずれ等の劣化が見られる場合は、早急に飛散防止対策を講じる必要があります。吹付けアスベストが劣化しているにも関わらず飛散防止対策等を怠った場合、利用者の健康被害を生じる危険性が高くなります。
吹付けアスベストが使用されている場合は、一級建築士やアスベスト分析機関等の専門家に相談し、アスベストの劣化状況や使用状況に応じて以下の3種類の工法のいずれかにより工事を行い、飛散防止の対策を講じる必要があります。
(1)除去工法
既存の吹付けアスベスト含有建材を下地から取り除く工法で、リムーバル工法とも呼ばれています。アスベストの飛散防止対策において最も推奨される工法です。
吹付けアスベストが使用されている建築物を一定規模以上増改築等する場合や解体する場合は、除去により吹付けアスベストを完全に取り除くことが義務付けられております。
(2)封じ込め工法
既存の吹付けアスベスト含有建材はそのまま残し、アスベスト層へ薬剤の含浸若しくは造膜材の散布等を施すことにより、アスベスト含有吹付け材の層の表層部又は全層を完全に被覆または固着・固定化して、粉じんが使用空間内ヘ飛散しないようにする工法で、エンカプスレーション工法とも呼ばれています。
なお、将来の建物の改修や解体時には再度、アスベスト対策として除去工事が必要になります。
(3)囲い込み工法
既存の吹付けアスベスト含有建材はそのまま残し、吹付けアスベストの層が使用空間に露出しないよう、板状材料等で完全に覆うことによって粉じんの飛散防止、損傷防止等を図る工法で、カバーリング工法とも呼ばれています。工事にあたってはアスベスト層に触れないことや、間接的な衝撃も与えないような注意が必要となります。
なお、封じ込め工法と同様に、将来の建物の改修や解体時には再度、アスベスト対策として除去工事が必要になります。
吹付けアスベストは、天井や壁の裏側など、露出していない部分に使用されているおそれがあります。また、吹付けアスベストが使用されていない場合でも、アスベスト含有成形板といった、通常使用するうえでは飛散する危険性の低い建材が使用されている場合があります。
解体や改修を予定している建築物で、アスベスト含有建材が使用されている場合は、アスベストが飛散しないよう対策を講じる必要があります。また、アスベストの解体等を行う場合、労働衛生安全法等に基づく届出等が必要となります。
アスベストによる健康被害を防止するため、建築物におけるアスベストの飛散のおそれのがある建材の使用が規制され、平成18年10月1日以降に着工する建築物にアスベストの規制が適用されました。
(1)建築材料へのアスベスト等の添加及びアスベスト等をあらかじめ添加した建築材料の使用禁止
吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールで、その含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものの使用が禁止されております。
(2)増改築時における除去等を義務付け
増改築時には、原則として既存部分の吹付けアスベスト等の除去が義務付けられています。
なお、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置が許容されています。また、大規模修繕・模様替時にも、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容されています。
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