重要なお知らせ
更新日:2025年1月10日
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栃木県では、地震又は降雨等により被災した宅地の二次災害の防止を目的として被災宅地危険度判定を実施するため、被災宅地危険度判定士を養成し、認定登録しています。
被災宅地危険度判定士として認定登録又は更新登録するには、被災宅地危険度判定制度に基づく認定講習会を受講していただく必要があります。
本年度の受講決定の通知を受け取られた方は、講習を受講のうえ下記の申請書類等を令和7(2025)年3月7日(金曜日)までに郵送等により提出してください。
【提出先】
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県土整備部建築課 事業管理担当(被災宅地)
資格要件該当別申請書一覧(資格要件の号数は別紙一覧(PDF:68KB)で確認してください) |
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栃木県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第3条第1項第1号該当 |
栃木県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第3条第1項第2号該当 |
栃木県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第3条第1項第3号該当 |
栃木県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第3条第1項第4号該当 |
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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条各号又は都市計画法施行規則第19条第1号イからトに該当する。 | 国又は地方公共団体等の職員(職員であった者を含む。)で、国又は地方公共団体の職員として土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する。 | 国又は地方公共団体等の職員(職員であった者を含む。)で、国又は地方公共団体の職員として土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有する。 | 二級建築士として4年以上の実務経験を有する者、一級又は二 級(土木・建築・造園)施工管理士として5年以上の実務経験を有するなど。 | |
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更新のために講習会を受講される方は、被災宅地危険度判定士認定登録更新申請書(ワード:20KB)、判定士認定証、写真2枚(裏面に氏名を記入、1枚は認定登録申請書に貼付)を令和7(2025)年3月7日(金曜日)までに郵送等により提出してください。
【提出先】
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県土整備部建築課 事業管理担当(被災宅地)
判定士証を紛失された方は、紛失届(ワード:18KB)を提出してください。
お問い合わせ
建築課 事業管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2512
ファックス番号:028-623-2489