重要なお知らせ
更新日:2021年3月31日
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建築基準法第6条に掲げる確認の申請を行う者で、住居系用途地域内(注1)では高さ10m、それ以外の地域においては15mを超える建築物を建築しようとする者は、周辺地域の受信状況調査及び受信障害の予測調査をしなければなりません。
(注1)住居系用途地域:建築基準法第48条に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域。
受信状況調査及び受信障害の予測調査については、電波障害専門技術者等(注2)に実施していただく必要があります。
(注2)電波障害専門技術者等:(一社)日本CATV技術協会で定めるCATVエキスパート(受信調査)又は第2級CATV技術者及びそれに準ずる専門的な知識を有する者。
受信状況調査及び受信障害の予測調査の実施結果の提出に際して以下の書類をご用意ください。
受信状況調査及び受信障害の予測調査の実施結果の提出先は、建築基準法に基づく建築確認等の業務を行っている県土木事務所になります。
なお、特定行政庁(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市)については、別途要綱等を定めている場合もありますので、所管窓口にご確認ください。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489