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更新日:2021年12月3日

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栃木県被災宅地危険度判定制度について

被災宅地危険度判定

  • 被災宅地危険度判定は、大規模の地震又は降雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士による危険度判定を実施することにより、二次災害の防止を図るものです。

被災宅地危険度判定士

  • 被災宅地危険度判定士は、被災地において、地方自治体の要請により被災宅地危険度判定を行う技術者です。主に、土木・建築等の技術者で、一定の専門技術・資格・経験を有し、県が実施する講習会を受講した方です。
  • 講習会は、年1回開催しております。次回は、平成30年2月頃を予定しております。

栃木県被災宅地危険度判定士の皆様へのお願い 

栃木県被災宅地危険度判定士として認定された後に、登録事項に変更が生じた場合は記載事項変更届(ワード:18KB)を、認定証を紛失した場合は再交付申請書(ワード:19KB)を、下記に提出して下さい。

栃木県県土整備部建築課事業管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

TEL 028-623-2512

本県の体制整備状況

  • 本県では、危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、平成17年3月に県と県内市町を会員とする栃木県被災宅地危険度判定地域連絡協議会を設立し、現在、判定実施体制の整備を進めています。本県では現在736名の方が被災宅地危険度判定士として登録されております。また、危険度判定の際使用する資機材の備蓄も市町と協力して計画的に行っており、万一に備えています。 

被災宅地危険度判定活動等

  • 被災宅地危険度判定士が判定活動を行う場合、県から交付される登録認定証を携帯し、「被災宅地危険度判定士」と明示した腕章やヘルメットを着用して行います。
    判定士は3名でチームを編成し、被災宅地の擁壁・のり面等の基礎的条件の調査や被災状況の調査を行い、安全であるかどうか判定を行い、被災宅地の所有者等に対して危険度判定結果の説明・相談等、適切な対応をします。 

被災宅地危険度判定結果の表示

  • 危険度判定は、危険性の状況に応じて3つの区分に分類し、被害程度に応じたステッカー(赤色:危険、黄色:要注意、青色:調査済)を現地の見やすい場所に貼ります。これは、当該宅地の所有者ばかりでなく、近隣の住民、付近を通行する歩行者などにも注意を呼びかけるためです。

判定ステッカー

  • 赤「危険宅地」:変状等が特に顕著で危険なため、立入禁止措置が必要です。
  • 黄「要注意宅地」:変状等が著しく、当該宅地に立ち入る場合は、時間や人数を制限する注意が必要です。あわせて、変状が進行することになれば、避難も必要となります。
  • 青「調査済宅地」: 変状等が見られるが、当該宅地の被害程度は小さいと考えられます。

被災宅地危険度判定ステッカー

各種マニュアル・様式

 建築課ホームページ

 

 

 

お問い合わせ

建築課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2512

ファックス番号:028-623-2489

Email:kenchiku@pref.tochigi.lg.jp

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