重要なお知らせ
更新日:2019年10月18日
ここから本文です。
令和元(2019)年10月台風19号による被害に伴い、建築基準法第85条第1項の規定に基づき、応急仮設建築物等の建築に対して建築基準法の適用を受けない区域(非常災害区域等)を10月18日付けで指定しました。
真岡市、矢板市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町及び那珂川町の全域
指定した区域内において、災害により破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物等の建築でその災害が発生した日から1ヶ月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用されません。
(ただし、防火地域内に建築する場合を除きます。)
ただし、その工事完了後3ヶ月以内を超えて当該建築物を存続しようとする場合は、その超えることとなる日前に所管する土木事務所の許可を受ける必要があります。
(1)国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
(2)被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489