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更新日:2020年2月28日
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建築物の設計・工事監理業務の適正化及び建築主等への情報開示の充実を図るため、建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されました。
【主な改正内容】
(1) 設計・工事監理に係る業の適正化
契約の当事者は、各々の対等な立場で公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければなりません。
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理を受託するときは、次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
- 設計受託契約では、作成する設計図書の種類
- 工事監理受託契約では、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 当該業務に従事することとなる建築士の氏名及び建築士の別
- 報酬の額及び支払の時期
- 契約の解除に関する事項
- その他国土交通省令で定める事項(施行規則17条の38)
なお、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築以外に係る設計又は工事監理を受託するときは、書面による契約締結は義務ではありませんが、契約を締結したときは、建築士事務所の開設者は所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません(法24条の8)。
また、建築物の規模にかかわらず、設計又は工事監理の契約締結前には、当該建築主に対し、書面を交付して管理建築士等による重要事項説明をしなければなりません(法24条の7)。
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築工事について、委託者が許諾しても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託することはできません。
契約に際しては、国土交通大臣が定める報酬の基準(平成21年国土交通省告示15号)に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければなりません。
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するための保険契約の締結等、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
重要事項説明、書面による契約又は書面の交付に際しては、建築士事務所の名称に併せてその建築士事務所の区分を明示し、説明しなければなりません。
また、工事現場における確認済の表示において、設計者及び工事監理者の氏名に併せてその所属する建築士事務所の名称及び事務所の区分についても記載することとなります。
(2) 管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
建築士事務所の管理建築士が総括する技術的事項は次のとおりです。
また、建築士事務所の開設者は、これらの技術的事項に関する管理建築士の意見を尊重しなければなりません。
(3) 免許証の提示等による情報開示の充実
建築士は、設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があったときは、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。なお、重要事項説明を行うときにも提示が義務づけられています。
建築士免許証等の記載事項等(氏名・生年月日以外)に変更があったときは、書換え交付を申請できることとなりました。なお、氏名等に変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行い、併せて建築士免許証等の書換え交付申請をしなければなりません。
(4) 建築設備士に係る規定の整備(法2条、18条)
建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者として、建築設備士が定義されました。
建築士が、延べ面積2000平方メートルを超える建築物の建築設備について設計等を行う場合には、建築設備士の意見を聴くよう努め、意見を聴いたときは設計図書及び工事監理報告書にその旨を明記しなければなりません。
(5) その他改正事項
都道府県知事は、建築士事務所の登録申請者が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者である場合には、登録を拒否し、又は登録を取り消さなければなりません。
建築士事務所の開設者は、所属建築士の氏名及び建築士の別に変更があったときは、3か月以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
様式及び提出先は、一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)になります。
また、建築士事務所の開設者は、施行日から1年以内(平成28年6月24日まで)に所属建築士の氏名及び建築士の別を都道府県知事に届け出なければならないこととなりました。
様式及び提出先は、一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)になります。
建築士事務所の登録事項において所属建築士の氏名等及び暴力団排除規定の追加に伴い、登録申請様式が変更になりました。また、登録申請者が法人である場合、役員の確認のため、登録申請時の添付書類に登記事項証明書が追加されています。
様式は、一般社団法人栃木県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣は一級建築士に対して、都道府県知事は二級建築士及び木造建築士に対して、業務に必要な報告を求め、その業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査することができることとなりました。
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