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ホーム > 産業・しごと > 建築 > 建築行政 > 建築士・建築士事務所について > 栃木県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準
更新日:2013年4月1日
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1 趣旨
本基準は、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号。以下「法」という。)第13条の2第3項の規定に基づく二級建築士試験及び木造建築士試験における受験禁止の措置(以下「措置」という。)を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士試験又は木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする不正行為に厳正に対処し、もって二級建築士試験及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的とする。
2 措置の基本方針
二級建築士試験及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保するため、不正の手段によって二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、法第13条の2第3項に規定する措置事由に該当するときは、本基準に従い、迅速かつ厳正に措置を執り行う。
3 用語の定義
この基準において、「不正行為」とは、不正の手段によって二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした行為をいう。
4 措置の基準
(1) 一般的基準
措置の内容は、原則として次の表の左欄に掲げる行為の別に応じ、当該右欄に掲げるとおりとする。
措置事由に該当する行為 |
受験禁止期間 |
他の受験者の答案をのぞき見るなどの不正行為 |
1年 |
参考書、メモを取り出し利用できる状態に置くなどの悪質な不正行為 |
2年 |
虚偽の出願(替え玉受験、無資格受験など)によって二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとするなどの極めて悪質な不正行為 |
3年 |
(2) 個別事情による措置の加重又は軽減
ア 不正行為の内容及び情状により、受験禁止期間を加重又は軽減することができる。
イ 過去に不正行為を行った者が、再度不正行為を行った場合は、その態様に応じて受験禁止期間を加重することができる。
5 措置に伴う通知
措置を行った場合においては、措置を受けた受験者に通知するとともに、栃木県指定試験機関へ情報の提供を行うものとする。
6 その他
(1) 二級建築士試験又は木造建築士試験の学科試験、設計製図試験は一連のものであることから、設計製図試験における不正行為により、受験禁止の措置を講じる場合には、当該受験者の学科試験の合格の決定を取り消すこととする。
(2) 不正の手段によって一級建築士試験を受け、又は受けようとしたことにより、法第13条の2第3項に基づき、国土交通大臣より一級建築士試験の受験を禁止された者については、二級建築士試験又は木造建築士試験においても、受験禁止の措置を講じることとする。その場合、受験禁止期間は、一級建築士試験の受験禁止期間に準じる。
(3) 不正の手段によって他の都道府県において二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとしたことにより、法第13条の2第3項に基づき、他の都道府県知事より二級建築士試験又は木造建築士試験の受験を禁止された者については、本県の二級建築士試験又は木造建築士試験においても、受験禁止の措置を講じることとする。その場合、受験禁止期間は、他の都道府県知事による二級建築士試験又は木造建築士試験の受験禁止期間に準じる。
7 施行期日等
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
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