重要なお知らせ
更新日:2022年8月9日
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令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、福祉、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されることになりました。基本給等の引き上げによる賃金改善を求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
ベースアップ等加算を取得しようとする事業所におかれましては、以下により必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援については、ベースアップ等加算の算定対象外です。
以下の記載例を参照し、作成してください。
処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設においては、別紙様式2-2、2-3は作成不要です。
新規算定・区分変更がある場合 ※ベースアップ等加算を取得する事業所は必須
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課障害福祉サービス事業担当宛て
※封筒に「ベースアップ等加算計画書在中」と朱書きしてください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052