重要なお知らせ
更新日:2016年9月16日
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地方公共団体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、現行の寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税・法人住民税及び法人税から寄附額の6割(令和2(2020)年3月31日までは3割)に相当する額が税額控除されます。
令和6(2024)年度
※栃木県の地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の概要などについてはこちらをご覧ください。
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