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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税 > 県税のホームページ > 過疎地域における県税の課税免除について

更新日:2025年2月19日

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過疎地域における県税の課税免除について

『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域内のうち、過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下、市町村計画)に記載された産業振興促進区域内において一定の設備を取得等した場合、県税の軽減が受けられる場合があります。

課税免除の概要

対象税目

個人事業税、法人事業税、不動産取得税

対象者

  • 青色申告書を提出する法人又は個人で、産業振興促進区域内において、一定の設備投資をした者
  • 産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人で、その者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計が、当該年の延べ労働日数の3分の1を超え、2分の1以下である事業を行う者

対象区域及び対象期間

管轄県税事務所 市町 対象区域(産業振興促進区域) 対象期間
鹿沼県税事務所 日光市 旧日光市、旧足尾町、旧栗山村、旧藤原村

令和3(2021)年4月1日~令和9(2027)年3月31日

旧南那須町は令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日

真岡県税事務所 茂木町 全域
矢板県税事務所 那須烏山市 旧烏山町、旧南那須町
塩谷町 全域
那珂川町 全域
大田原県税事務所 大田原市 旧湯津上村、旧黒羽町

 

対象設備

租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定による特別償却等の適用を受けた設備で、市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等の用に供される下表の条件を満たす設備(以下、特別償却設備)を取得等(※)した場合

(※)取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。ただし、資本金の額又は出資金の額が5,000万円を超える法人の場合は、新設又は増設に限ります。

事業者の規模(資本金) 個人又は5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
対象となる設備投資 機械・装置、建物・付属設備、構築物の取得等 機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設
対象業種・取得金額 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

 

課税免除額の計算

法人事業税・個人事業税

取得等した特別償却設備に係る従業者数の割合に応じて計算した額について、税額を3年間免除します。

(注)主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業である場合は、固定資産の価格の割合により計算します。

不動産取得税

取得等した特別償却設備である家屋及びその家屋の建床面積(垂直投影面積)部分の土地の税額を免除します。

(注)土地については、取得後1年以内にその土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限ります。

個人事業税(畜産業・水産業の場合)

その年の所得にかかる事業税を5年間免除します。

申請期限

個人事業税

課税免除を受けようとする年の事業税の申告期限(通常は、3月15日まで)

法人事業税

課税免除を受けようとする事業年度の事業税の申告期限(通常は、事業年度終了の日から2月以内)

(注)申告期限が延長されている場合は、延長後の申告期限

修正申告の場合は、法人税の更正又は決定から1月以内(法人税の更正又は決定によらない場合は修正申告提出日)

不動産取得税

個人にあっては、取得した特別償却設備を事業の用に供した日の属する年に係る事業税の申告期限(通常は、3月15日まで)

法人にあっては、取得した特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度に係る事業税の申告期限(通常は、事業年度終了の日から2月以内)

申請書の様式

事業税課税免除申請書(別記様式第1号)(ワード:35KB)

不動産取得税課税免除申請書(別記様式第2号)(ワード:21KB)

畜産業又は水産業に係る事業税課税免除申請書(別記様式第3号)(ワード:21KB)

お問い合わせ先

県税の課税免除に係る申請については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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