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更新日:2023年7月1日

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事業税

個人事業税   法人事業税

個人事業税

納める人

県内に事務所・事業所を持ち、次の事業を行う個人です。

  • 第1種事業   ・・・   物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、飲食店業、その他の一般営業
  • 第2種事業   ・・・   畜産業、水産業、薪炭製造業
  • 第3種事業   ・・・   医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業

納める額

{前年の事業の所得金額-事業主控除(290万円)}×税率=納める額

税率は、次のとおりです。

  • 第1種事業   ・・・   5%
  • 第2種事業   ・・・   4%
  • 第3種事業   ・・・   5%(ただし、あんま、はり、きゅう等の業、装蹄師業は、3%)

申告と納税

  • 3月15日までに申告しなければなりませんが、所得税や住民税の申告をした人は、個人の事業税の申告の必要はありません。
  • 年の途中で事業をやめた人は、やめた日から1か月以内に申告しなければなりません。
  • 8月に県税事務所から送付される納税通知書(納付書)で8月末日、11月末日の各期限内に納めます。 

 第2期分の納付について

  • 令和元(2019)年度から、第2期分の納付書を第1期分の納付書(8月に送付)に同封して送付しています。11月に第2期分の納付書は送付しませんので注意してください。
  • 万が一、第2期分の納付書を紛失した場合は、お住まいの市町村を管轄する県税事務所までご連絡ください。詳しくは個人事業税納税通知書発送方法の変更について(PDF:180KB)をご覧ください。

個人事業の開業・廃業に関する届出

  • 県内で個人事業を開始・廃止した場合や個人事業の事務所・事業所を設置・変更・廃止した場合に、栃木県に対して届出をする必要はありません。
  • 税務署への届出については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 市町への届出が必要な場合がありますので、詳しくは事務所・事業所が所在する市町にお問い合わせください。

その他

法人事業税

納める人

区分 法人事業税
県内に事務所、事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人
県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 -
法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めがあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの -
公益法人 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの -

〇が申告・納税義務があることを示します。     

  納める額

外形標準課税法人の申告のチェックリスト、医療法人や農事組合法人、電気供給業を行う法人の手引きについてはその他の様式ダウンロードをご覧ください。

電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を行う法人

法人の区分

課税標準の区分

税率
令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度 令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度 令和4(2022)年4月1日以後に開始する事業年度
送配電事業、導管ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人 収入金額 1.0% 1.0% 1.0%
特定ガス供給業を行う法人 収入金額 1.0% 1.0% 0.48%
付加価値額 - - 0.77%
資本金等の額注4 - - 0.32%
電気供給業を行う法人(送配電事業を除く) 資本金の額又は出資金の額注1が1億円を超える法人(公益法人、特別法人等を除く) 収入金額 1.0% 0.75% 0.75%
付加価値額 - 0.37% 0.37%
資本金等の額注4 - 0.15% 0.15%
上記以外の法人 収入金額 1.0% 0.75% 0.75%
所得金額 - 1.85% 1.85%

上記以外の事業を行う法人

法人の区分 課税標準の区分 税率
令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度 令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度

令和4(2022)年4月1日以後に開始する事業年度

資本金の額又は出資金の額注1が1億円を超える普通法人

所得金額 年400万円以下の金額注3 0.4% 0.4% 1.0%注5
年400万円を超え800万円以下の金額注3 0.7% 0.7%
年800万円を超える金額注3 1.0% 1.0%
3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の金額 1.0% 1.0% 1.0%
付加価値額 1.2% 1.2% 1.2%
資本金等の額注4 0.5% 0.5% 0.5%
上記以外の普通法人 所得金額 年400万円以下の金額注3 3.5% 3.5% 3.5%
年400万円を超え800万円以下の金額注3 5.3% 5.3% 5.3%
年800万円を超える金額注3 7.0% 7.0% 7.0%
3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額注1が1千万円以上の法人の金額 7.0% 7.0% 7.0%
特別法人注2

所得金額

年400万円以下の金額注3 3.5% 3.5% 3.5%
年400万円を超える金額注3 4.9% 4.9% 4.9%
3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額注1が1千万円以上の法人の金額 4.9% 4.9% 4.9%
特定大規模協同組合等に該当する法人の年10億円を超える金額注3 5.7% 5.7% 5.7%

注1「資本金の額又は出資金の額」は、各事業年度終了の日における額を基準にします。

注2特別法人とは、地方税法第72条の24の7第7項に掲げられている法人のことをいい、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫、中小企業等協同組合(企業組合を除く)、森林組合、農林中央金庫、医療法人等が該当します。

注3事業年度が1年に満たない法人にあっては、「年○○円」とあるところは、○○円×当該事業年度の月数÷12の計算式によって得られた額になります。この場合、月数の計算で1月に満たない端数は切り上げて1月として計算します。

注4「資本金等の額」は、平成27(2015)年3月31日以前に開始した事業年度までは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいい、各事業年度終了の日における額を基準にします。また、平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度から、資本割の課税標準となる「資本金等の額」が改正されました。詳細は法人県民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について(PDF:650KB)をご覧ください。

注5令和4(2022)年4月1日以降開始する事業年度から、外形標準課税法人の所得割にかかる軽減税率は廃止されました。

 

平成20(2008)年10月1日から平成22(2010)年9月30日までに解散した法人

  平成20(2008)年10月1日から平成22(2010)年9月30日までに解散した法人の、清算所得に対する法人事業税の税率は下記のとおりです。なお、平成22(2010)年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。

  • 外形標準課税法人2.9%
  • 外形標準課税以外の普通法人等5.3%
  • 特別法人3.6%

 2以上の都道府県に事務所等を有する法人の分割基準について

法人県民税(法人税割)…従業者数注1注4法人事業税…下記のとおり 

事業注2 分割基準
非製造業 銀行、証券、保険、運輸・通信、卸売・小売、建設、サービス業等 課税標準の2分の1:従業者数注1注4
課税標準の2分の1
:事務所等の数注3注4
製造業 従業者数注1
(資本金又は出資金の額が1億円以上の法人は工場の従業者数を1.5倍)
鉄道事業、軌道事業 軌道の延長キロメートル数
ガス供給業、倉庫業 事務所等の固定資産の価額
電気供給業注7 発電事業 課税標準の4分の3:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額注5
課税標準の
4分の1:事務所等の固定資産の価額
一般送配電事業、送電事業及び特定送配電事業

課税標準の4分の3:事務所等の所在する都道府県において発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路の電力の容量(Kw)注6

課税標準の4分の1:事務所等の固定資産の価額
小売電気事業 課税標準の2分の1:従業者数注1注4
課税標準の2分の1:事務所等の数注3注4

注1事業年度末日の数で、役員や正社員の他にアルバイトなど、 所得税の源泉徴収の対象となる給与の支給を受けるべき者も含まれます。

注2分割基準の異なる事業を併せて行う法人においては、主たる事業の分割基準を使用します。
(鉄道事業・軌道事業は例外あり。)

注3事業年度に属する各月の末日における事務所等の数を合計した数です。ただし、事業年度中に月の末日が到来しない場合の事務所数は事業年度終了の日現在の数です。

注4事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合や、事業年度の間に事務所等の従業者数が著しく変動した場合の計算方法については管轄の県税事務所にお問い合わせください。

注5事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合は、課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額で按分します。

注6事業所等の所在するいずれの都道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合は、課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額で按分します。

注7電気供給業に係る分割基準が2以上ある場合は、次の分割基準を使用します。
(1)一般送配電事業又は送電事業と、一般送配電事業、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)以外の事業とを併せて行う場合・・・一般送配電事業、送電事業及び特定送配電事業の分割基準
(2)発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合((1)に該当する場合を除く。)・・・発電事業の分割基準

申告と納税

事業年度終了の日から2か月以内に県税事務所に法人県民税と併せて申告納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

関連リンク

 

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お問い合わせ先

  管轄する区域 電話番号
宇都宮県税事務所 宇都宮市、上三川町 028-626-3003
鹿沼県税事務所 鹿沼市、日光市 0289-62-6203
真岡県税事務所 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-2135
栃木県税事務所 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 0282-23-3411
矢板県税事務所 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 0287-43-2171
大田原県税事務所 大田原市、那須塩原市、那須町 0287-23-4171
安足県税事務所 足利市、佐野市 0283-23-1411

(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。

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