重要なお知らせ
更新日:2019年9月24日
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お知らせ
軽自動車の取得者です。ただし、売主がその所有権を留保しているときは、買主です。
取得する軽自動車の環境性能に応じて、税率が変動します。
詳しい税率や税額については、自動車税事務所にお問合せください。
取得価額が50万円以下のときは、課税されません。
現在、適用される特例措置はありません。
心身に一定の障害がある方などの移動のために使用すると認められる自動車は、申請により軽自動車税環境性能割が免除されます。詳しくは、心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免をご覧ください。
その他の減免制度については、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の課税免除・減免制度についてをご覧ください。
軽自動車を取得した人が、運輸支局に登録申請をする際、自動車税事務所に申告し、納めます。
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、軽自動車の定置場所在道府県が賦課徴収することとされています。
普通自動車を取得した際には自動車税(環境性能割)が課税されます。
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ご不明な点は、自動車税事務所 TEL 028-658-5521 へお問い合わせください。
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2108
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
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