重要なお知らせ
更新日:2023年10月17日
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お知らせ
栃木県県税条例第84条が改正され、災害により滅失又は損壊した不動産の代替不動産を取得した場合にかかる不動産取得税について、減免の対象者の範囲が拡大されました。(令和5年10月17日以降の不動産の取得に対して課する不動産取得税が対象となります。
災害による被害を受けた方で、期限までに県税の申告や納税が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付した納税者の申請に基づき、下記の申告等の期限の延長などを受けられる場合があります。
災害の被害により、災害の発生した日以後に県税に関する申告や納付などの期限が到来するものについて、その期限までに申告や納付などができない方につきましては、災害のやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます。
(注)法人県民税・事業税・地方法人特別税の申告・納期限の延長についてはこちらをご覧ください。
災害による被害を受けたことにより、県税を一時に納めることができない方につきましては、原則1年以内に限り、納税が猶予されます。
災害による損害の内容、程度などに応じて、一定の税額が減免されます。
税目 |
減免になる場合 |
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個人事業税 |
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不動産取得税 |
(上記の両方に該当する方は、どちらかのみ適用となります。) (※)
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自動車税(種別割) |
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自動車税(環境性能割) 軽自動車税(環境性能割) |
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県税と同様、住民税や固定資産税、国民健康保険税等の市町村税についても、負担軽減措置等があります。
減免の基準や内容等については、市町ごとに異なりますので、各市町の税務担当課へお問い合わせください。
国税についての負担軽減措置等については、次のような申告・納税等に係る手続き等(災害関連情報)(外部サイトへリンク)がありますので、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。
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管轄する区域 |
電話番号 |
宇都宮県税事務所 |
宇都宮市、上三川町 |
028-626-3003 |
鹿沼県税事務所 |
鹿沼市、日光市 |
0289-62-6203 |
真岡県税事務所 |
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
0285-82-2135 |
栃木県税事務所 |
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
0282-23-3411 |
矢板県税事務所 |
矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 |
0287-43-2171 |
大田原県税事務所 |
大田原市、那須塩原市、那須町 |
0287-23-4171 |
安足県税事務所 |
足利市、佐野市 |
0283-23-1411 |
自動車税事務所 |
(自動車税(環境性能割)・(種別割)、軽自動車税(環境性能割)について) |
028-658-5521 |
県税務課 |
|
028-623-2101 |
お問い合わせ
税務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2101
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp