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更新日:2023年10月17日

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被災された方に対する県税の負担軽減措置等について

 

お知らせ

栃木県県税条例第84条が改正され、災害により滅失又は損壊した不動産の代替不動産を取得した場合にかかる不動産取得税について、減免の対象者の範囲が拡大されました。(令和5年10月17日以降の不動産の取得に対して課する不動産取得税が対象となります。

  • 改正前
  1. 被災不動産の所有者
  • 改正後
  1. 被災不動産の所有者
  2. 被災不動産の所有者(個人)の相続人
  3. 代替不動産に被災不動産の所有者(個人)と同居する3親等内の親族
  4.  被災不動産の所有者(法人)の合併法人又は分割承継法人
  5. 1~4に準ずる者として知事が認める者

県税の申告・納付等の期限の延長等について

災害による被害を受けた方で、期限までに県税の申告や納税が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付した納税者の申請に基づき、下記の申告等の期限の延長などを受けられる場合があります。

申告等の期限の延長

災害の被害により、災害の発生した日以後に県税に関する申告や納付などの期限が到来するものについて、その期限までに申告や納付などができない方につきましては、災害のやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます。

(注)法人県民税・事業税・地方法人特別税の申告・納期限の延長についてはこちらをご覧ください。

納税の猶予

災害による被害を受けたことにより、県税を一時に納めることができない方につきましては、原則1年以内に限り、納税が猶予されます。

県税の減免

災害による損害の内容、程度などに応じて、一定の税額が減免されます。

対象となる主な税目

税目

減免になる場合

個人事業税

  •  災害により、所有する事業用資産について生じた損害の金額(保険金等により補填される金額を除く。)が事業用資産の価格の2分の1以上であり、かつ、前年中の個人の事業の所得が1,000万円以下である方

事業所得

減免の割合

500万円以下

全額

500万円を超え750万円以下

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

4分の1

 

  •  災害により、住宅、家財に受けた損害の金額(保険金等により補填される金額を除く。)が住宅及び家財の価格の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である方

損害の程度

減免の割合

10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1

 

  • 申請期間は、原則、納税通知書がお手元に届いてから納期限までの間です。
  • 第1期分の納期限後に災害が発生し、納期が2期に分かれているものは、減免の額は第2期分の税額内にとどまります。

不動産取得税

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

  •  災害により、取得して1年以内の不動産が滅失又は損壊した場合
  • 災害により滅失又は損壊をした不動産の所有者等(※)が、代替不動産を当該滅失又は損壊した日から、3年以内に取得した場合

(上記の両方に該当する方は、どちらかのみ適用となります。)

 (※)

  1. 被災不動産の所有者
  2. 被災不動産の所有者(個人)の相続人
  3. 代替不動産に被災不動産の所有者(個人)と同居する3親等内の親族
  4. 被災不動産の所有者(法人)の合併法人又は分割承継法人
  5. 1~4に準ずる者として知事が認める者

減免額

被災不動産の損壊した部分の面積(平方メートル)÷当該被災不動産の総面積(平方メートル)×当該被災不動産の価格×税率

(注)「不動産の価格」とは、市や町の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 

自動車税(種別割)

  •  災害により、所有する自動車に損害を受け、当該所有している自動車について、一定割合以上の修繕費(保険金等により補填される金額を除く。)がかかった場合

損害の程度

減額の割合

85%以上

年税額の2分の1

65%以上85%未満

年税額の3分の1

50%以上65%未満

年税額の4分の1

50%未満

非該当

 

  •  損害の程度(%)=修繕費÷自動車の価額×100
    (注)「自動車の価額」とは、新車時の価額ではなく、災害で損傷する直前の価額です。詳しくは、自動車税事務所又は自動車税事務所佐野支所にご確認ください。

自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)

  •  災害により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)の所有者が、被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を被災した日から六月以内に取得した場合で、一定の要件を満たす場合には、申請により代替自動車の自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)が全額免除されます。  
  • 詳しくは、自動車税事務所又は自動車税事務所佐野支所にご確認ください。

市町村税に係る取扱いについて

県税と同様、住民税や固定資産税、国民健康保険税等の市町村税についても、負担軽減措置等があります。

減免の基準や内容等については、市町ごとに異なりますので、各市町の税務担当課へお問い合わせください。

 国税に係る取扱いについて

国税についての負担軽減措置等については、次のような申告・納税等に係る手続き等(災害関連情報)(外部サイトへリンク)がありますので、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

県税に関するお問い合わせ先

 

管轄する区域

電話番号

宇都宮県税事務所

宇都宮市、上三川町

028-626-3003

鹿沼県税事務所

鹿沼市、日光市

0289-62-6203

真岡県税事務所

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

0285-82-2135

栃木県税事務所

栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

0282-23-3411

矢板県税事務所

矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町

0287-43-2171

大田原県税事務所

大田原市、那須塩原市、那須町

0287-23-4171

安足県税事務所

足利市、佐野市

0283-23-1411

自動車税事務所

(自動車税(環境性能割)・(種別割)、軽自動車税(環境性能割)について)

028-658-5521

県税務課

 

028-623-2101

 

お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2101

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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