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更新日:2024年6月19日

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自動車税(種別割)のグリーン化特例

環境性能の優れた自動車は新車新規登録の翌年度1年間に限り税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重くなります。

税率が軽減される自動車

令和5(2023)年度に新車新規登録された自動車(令和6(2024)年度の自動車税(種別割)が軽減される自動車)

対象

軽減率

電気自動車(燃料電池車を含む)、プラグインハイブリッド自動車

おおむね75%軽減

天然ガス自動車(一定の排出ガス基準を満たすもの)

ガソリン車・LPG車(営業用の乗用車のみ

「低排出ガス☆☆☆☆」かつ

「令和12年度燃費基準90%及び令和2年度燃費基準達成車」

ディーゼル車(営業用の乗用車のみ

「平成30年又は平成21年排ガス基準適合」かつ

「令和12年度燃費基準90%及び令和2年度燃費基準達成車」

ガソリン車・LPG車(営業用の乗用車のみ

「低排出ガス☆☆☆☆」かつ

「令和12年度燃費基準70%及び令和2年度燃費基準達成車」

おおむね50%軽減

ディーゼル車(営業用の乗用車のみ

「平成30年又は平成21年排ガス基準適合」かつ

「令和12年度燃費基準70%及び令和2年度燃費基準達成車」

 軽減される期間は、新車新規登録の翌年度1年間です。

  • 自動車の燃費基準達成状況は、自動車車検証の備考欄で確認できます。
  • 「低排出ガス車☆☆☆☆」:低排出ガスの認定を受けた自動車で、「平成30年排出ガス基準からNOx等50%以上低減達成」又は「平成17年排出ガス基準からNOx等75%以上低減達成」した自動車です。
  • 具体的な対象車種は、国土交通省自動車交通局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。 

税率が重くなる自動車

令和6(2024)年度に対象自動車となっているもの

対象

重課率

バス・トラック以外 新車新規登録から13年を超えているガソリン車

おおむね15%重課

新車新規登録から11年を超えているディーゼル車
バス・トラック 新車新規登録から13年を超えているガソリン車

おおむね10%重課

新車新規登録から11年を超えているディーゼル車
  • 令和6(2024)年度に重課される自動車は、平成23(2011)年3月31日以前に新車新規登録されたガソリン車及びLPG車並びに平成25(2013)年3月31日以前に新車新規登録されたディーゼル車です。
  • 低公害車(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及びガソリンプラグインハイブリッド自動車)、一般乗合用バス及び被けん引車は、重課の対象から除かれます。

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2108

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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