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更新日:2020年1月29日

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個人住民税の寄附金税制について

個人住民税の寄附金控除の対象寄附金

 

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税

都道府県・市町村に寄附をした場合、2千円を超える部分の金額について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

詳しくは、栃木県ふるさと納税「ふるさと“とちぎ”応援寄附金」のページをご覧ください。

県の条例で指定する寄附金

栃木県では、県内の寄附文化が醸成され、地域に密着した民間公益活動が促進されるよう、個人県民税の控除対象寄附金として、次に掲げるものを指定しています。

  1. 県内に主たる事務所を有する団体に対する寄附金(財務大臣が指定した寄付金や公益社団法人・公益財団法人・更生保護法人・認定NPO法人などに対する寄附金)
  2. 県内に学校を設置する学校法人に対する寄附金
  3. 県内に社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人に対する寄附金
  4. 受益の範囲が県内に限られる公益信託に対して支出した金銭

(注1)対象となる寄附金は、所得税の寄附金控除の対象であるものに限ります。

(注2)市町村が条例でどんな寄附金を指定しているか(個人市町村民税の控除対象寄附金)については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。

(注3)栃木県共同募金会は、県内に社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人ですが、既に地方税法で寄附金控除の対象に指定されているため、県の条例で指定する寄附金ではなく栃木県共同募金会に対する寄附金として申告してください。

寄附金控除を受けるためには?

寄附金控除を受けるためには、領収書等を添付して申告をしていただく必要があります。
(所得税の寄附金控除の適用を受けるために確定申告をする方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、お住まいの市町村に住民税の申告をしていただく必要があります。)

令和5(2023)年分の申告期限は、令和6(2024)年3月15日です。令和5(2023)年中に支出した寄附金が対象となります。

寄附金受領団体の皆様へ

寄附者の申告に係る負担の軽減等の観点から、次の留意事項を参考に、寄附金受領証明書の交付、寄附者名簿の作成・保存等の事務処理を行っていただきますようよろしくお願いします。

寄附金受領証明書の交付
寄附者名簿の作成・保存

 

 

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お問い合わせ

税務課 企画担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2101

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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