重要なお知らせ
更新日:2020年1月29日
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都道府県・市町村に寄附をした場合、2千円を超える部分の金額について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
詳しくは、栃木県ふるさと納税「ふるさと“とちぎ”応援寄附金」のページをご覧ください。
栃木県では、県内の寄附文化が醸成され、地域に密着した民間公益活動が促進されるよう、個人県民税の控除対象寄附金として、次に掲げるものを指定しています。
(注1)対象となる寄附金は、所得税の寄附金控除の対象であるものに限ります。
(注2)市町村が条例でどんな寄附金を指定しているか(個人市町村民税の控除対象寄附金)については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
(注3)栃木県共同募金会は、県内に社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人ですが、既に地方税法で寄附金控除の対象に指定されているため、県の条例で指定する寄附金ではなく栃木県共同募金会に対する寄附金として申告してください。
寄附金控除を受けるためには、領収書等を添付して申告をしていただく必要があります。
(所得税の寄附金控除の適用を受けるために確定申告をする方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をしない方は、お住まいの市町村に住民税の申告をしていただく必要があります。)
令和5(2023)年分の申告期限は、令和6(2024)年3月15日です。令和5(2023)年中に支出した寄附金が対象となります。
寄附者の申告に係る負担の軽減等の観点から、次の留意事項を参考に、寄附金受領証明書の交付、寄附者名簿の作成・保存等の事務処理を行っていただきますようよろしくお願いします。
お問い合わせ
税務課 企画担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2101
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp