重要なお知らせ
更新日:2021年4月1日
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東日本大震災(以下「大震災」といいます。)の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部改正が行われました。主な内容は、次のとおりです。
大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
被災家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地で、従前の土地(被災家屋の敷地の用に供されていた土地)に代わる土地を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地(被災農用地)に代わる農用地を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月(新築されたときは1年)を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
代替家屋の敷地の用に供する土地で警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
警戒区域内農用地又は居住困難区域内農用地に代わる農用地を、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内農用地又は居住困難区域内農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。
管轄する区域 | 電話番号 | |
宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3014 |
鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6202 |
真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2136 |
栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-3413 |
矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2173 |
大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4172 |
安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1458 |
県税務課 | 028-623-2105 |
国税(所得税や法人税)や市町村税(住民税や固定資産税)についても、大震災に関する特例措置が設けられています。
国税についてはお近くの税務署へ、市町村税についてはお住まいの市や町の税務担当課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
税務課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2101
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp