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更新日:2023年10月17日

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農業用免税証の郵送による申請・交付手続きについて

1.郵送による手続きが可能となる要件

農業用免税証の申請・交付については、重要な書類の受渡し等の手続きを行うことから、原則として来所いただくこととしていますが、次の全ての事項に該当する場合は、郵送による申請ができます。(免税証等の郵送代は申請者負担となります。)

(1)来所することに困難な理由がある場合(新型コロナウイルス感染対策等を含む)

(2)継続申請の場合であって、使用者証に記載された登録免税機械などの内容に変更がなく、前年度と同じ交付数量の申請である場合 

次のいずれかに該当する場合は、郵送による申請はできませんのでご注意ください。

(1)新規申請者(新たに免税軽油使用者として申請する場合)

(2)更新申請者(免税証の交付申請前に免税軽油使用者証の有効期限が切れる場合)

(3)機械に追加、削除等の変更がある場合

(4)農地面積、作付内容に変更がある場合

(5)上記のほか、県税事務所に来所することが必要と判断される場合

2.郵送申請の注意点

(1)申請に必要な書類は、別紙「農業用免税証郵送申請の御案内(ワード:23KB)」のとおりです。

関係書類様式:「免税証交付申請書(PDF:70KB)」、「免税軽油の引取り等に係る報告書(エクセル:275KB)

(2)全ての書類がそろってからの受付となります。

(3)免税証等の郵送は、紛失等を防ぐため「簡易書留」で取り扱います。(費用は申請者負担となります。) 

3.郵送申請の流れ

郵送による申請を希望される場合は、管轄の県税事務所に連絡して、交付申請書等の郵送を依頼してください。

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2103

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

郵送申請を希望される場合や個別の確認・相談については、お近くの県税事務所へお問い合わせください。

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