重要なお知らせ
更新日:2023年5月1日
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ゴルフ場を利用した人です。
1人1日につき300円~1,200円(税率)※ゴルフ場の利用料金や規模に応じて決定されます。
次の方が利用する場合は、非課税となります。
栃木県では、次の方が利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。
(注)非課税、税率の軽減(早朝・薄暮を除く。)とも、ゴルフ場に申し出て、必要事項について運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、学生証等、又は学校の長、主催団体等が発行する証明書等により、証明することが必要となります。
ゴルフ場の経営者が利用者から税金を預かり、毎月15日までに前月分をまとめて申告し、納めます。
税収の70%がゴルフ場所在の市町村に交付されます。
ゴルフ場利用税の納入申告については、今まで郵送や県税事務所への持ち込みにより申告納入をいただいておりましたが、令和3(2021)年12月1日より、栃木県電子申請システムを利用したゴルフ場利用税の電子申告が可能になりました。上記バナーからアクセスしてください。
利用の方法については、栃木県電子申請システムによるゴルフ場利用税納入申告の手引き(PDF:2,287KB)をご覧下さい。
ゴルフ場利用税に係る各種申請等について、令和5(2023)年5月1日より、栃木県電子申請システムを利用した申請等が可能となりました。以下のリンクからアクセスしてください。
ゴルフ場利用税に係る各種申請様式は、次のリンクからダウンロードできます。
県税のホームページ へ戻る。
管轄する区域 | 電話番号 | |
宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3003 |
鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6203 |
真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2135 |
栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-3411 |
矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2171 |
大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4171 |
安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1411 |
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
個別の相談、確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。