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更新日:2023年10月17日

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不動産取得税についてのよくある質問と回答

不動産取得税とは、不動産(土地、家屋)を取得したときに課税になる県の税金です。

Q1.不動産取得税はどんなときに課税されるの?

Q2.不動産取得税はどうやって計算するの?

Q3.不動産取得税はどうやって納めるの?

Q4.納税通知書はいつ届くの?

Q5.共有で不動産を取得した場合はどのように納税通知書が届くの?

Q6.納税通知書が届かない場合はどうすればいいの?

Q7.いつまでに納付すればいいの?

Q8.納期限までに納付できない場合はどうすればいいの?延滞金はかかるの?

Q9.不動産の評価額が実際の取得金額と違うのはどうして?

Q10.不動産の評価額が固定資産税の評価額と違うのはどうして?

Q11.不動産取得税が課税されないのはどんなとき?

Q12.住宅及び住宅用土地を取得した場合の軽減措置はあるの?

Q13.賃貸アパートを新築した場合の軽減措置はあるの?

Q14.公共事業のために不動産を譲渡した場合等の軽減措置はあるの?

Q15.不動産が被災した場合の軽減措置はあるの?

Q16.その他にどのような軽減措置があるの?

Q17.不動産取得税についてはどこに問い合わせればいいの?

Q18.不動産取得税の申告書や申請書はどこで手に入るの?

Q19.不動産を取得すると他にどんな税金がかかるの?

Q20.その他のお問合せ

 Q1.不動産取得税はどんなときに課税されるの?

不動産取得税は、不動産を売買、贈与、交換、建築(新築・贈与・改築)などにより取得したときに、その取得者に対して課税されます。

取得の原因、登記の有無、有償・無償で取得したかに関係なく課税の対象になりますが、相続により不動産を取得した場合などは、不動産取得税が課税されません。

詳しくはQ11.不動産取得税が課税されないのはどんなとき?をご覧ください。

贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けた場合などでも、不動産取得税の課税の対象となります。

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 Q2.不動産取得税はどうやって計算するの?

「不動産の価格(評価額)×税率=納める額(税額)」により計算します。

ここでの「不動産の価格(評価額)」とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(購入費や建築費ではありません。)。

固定資産課税台帳に登録されている価格は、市町村で取得できる「固定資産評価証明書」や固定資産税の納税義務者に通知される「固定資産税納税通知書の課税明細書」で確認できます。

ただし、家屋を建築(新築、増築、改築)した場合や地目を変更した土地(農地を宅地等に転用する目的で取得する場合を含む。)などの場合は、固定資産評価基準により評価した価格となります。

なお、宅地及び宅地比準土地を令和9(2027)年3月31日までに取得した場合、その価格を2分の1して計算します。

【税率】※令和9(2027)年3月31日までの取得

土地 家屋(住宅) 家屋(住宅以外)

3%

3%

4%

不動産取得税の計算例

例えば、不動産の価格(評価額)が500万円の宅地と300万円の工場を取得した場合の不動産取得税は、次のようになります。

  •  宅地の税額 = 500万円 ÷ 2 × 3% = 75,000円
  •  工場の税額 = 300万円 × 4% = 120,000円

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 Q3.不動産取得税はどうやって納めるの?

不動産を取得すると、県税事務所から納税通知書(税金を納める用紙)が送られてきますので、納税通知書に記載された納付場所で納付してください。

なお、納税通知書によって、ペイアプリ納付(上限額はペイアプリによって異なります)、クレジットカード納付(税額1,000万円未満)、コンビニ納付(税額30万円以下)、ペイジー納付がご利用になれます。詳細は「より便利に、より身近に」県税の納付方法のご案内をご覧ください。

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 Q4.納税通知書はいつ届くの?

県税事務所の調査状況によりますが、おおむね次のとおりです。

不動産の取得方法 納税通知書が届く時期
土地や既存の家屋を取得し法務局で所有権移転登記を行った 登記手続が完了してから4~6か月後
家屋を新築・増築し市町が家屋評価を行った 新築・増築した年の翌年の7月
家屋を新築・増築し県税事務所が家屋評価を行った 家屋評価が終了してから1~3か月後
未登記家屋の所有者変更届出を市町に提出した 届出をした年の翌年
土地区画整理地内の保留地予定地を取得した 契約等をした年の翌年

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 Q5.共有で不動産を取得した場合はどのように納税通知書が届くの?

共有者全員に対して納税通知書をお送りします。納税通知書に記載された税額は全体の額で、共有者の持分に応じた税額ではありません。

また、代表者には納付書を同封しておりますので、この納付書で納付してください。代表者以外の共有者にお送りした納税通知書では納付できませんので、ご注意ください。

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 Q6.納税通知書が届かない場合はどうすればいいの?

管轄の県税事務所にお問合せください。

なお、理由としては主に次のことが考えられます。

  •  県税事務所による調査中で、納税通知書を発送していない。 
  •  非課税や各種軽減措置に該当し、不動産取得税がかからなかった。
  •  住所の異動により納税通知書が届かなかった。

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 Q7.いつまでに納付すればいいの?

納税通知書に記載された納期限までに納めてください。

通常、納税通知書は毎月10日頃発送し、その月末が納期限となっております。

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 Q8.納期限までに納付できない場合はどうすればいいの?延滞金はかかるの?

個別に状況を確認する必要がありますので、県税事務所にお問合せください。

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 Q9.不動産の評価額が実際の取得金額と違うのはどうして?

不動産取得税を計算するときの「不動産の価格(評価額)」とは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格、又は固定資産評価基準により評価した価格となります。

詳しくは、Q2.不動産取得税はどうやって計算するの?をご覧ください。

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 Q10.不動産の評価額が固定資産税の評価額と違うのはどうして?

 土地や既存の家屋の場合

地目を変更した土地(農地を宅地等に転用する目的で取得する場合を含む。)などの特別な事情がある場合は、固定資産課税台帳に登録されている価格ではなく、固定資産評価基準により評価した価格となります。

 新築・増築した家屋の場合

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日であり、その年の4月又は5月に課税されます。そのため、前年に新築・増築された家屋については、賦課期日までにその使用等によって減価償却(損耗)されている部分があることから、「経年減点補正率(寒冷・積雪地域以外の木造の住宅であれば0.8)」を乗じて価格を決定しています。

一方、不動産取得税は新築時の価格で課税するため、「経年減点補正率」を適用せずに価格を決定していることから、固定資産税における評価額とは異なります。

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 Q11.不動産取得税が課税されないのはどんなとき?

 非課税に該当するとき

不動産取得税が非課税になるものとして主に次のものがあります。詳細は県税事務所にお問合せください。

  •  相続により不動産を取得したとき
  •  法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得したとき
  •  公共の用に供する道路などを取得したとき
  •  宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法に規定する境内建物及び境内地を取得したとき
  •  学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産を取得したとき
  •  社会福祉法人などが児童福祉法、老人福祉法、社会福祉法などに規定する事業(注)用の不動産を取得したとき

(注)事業の例

児童福祉施設、認定こども園、放課後児童健全育成事業、小規模保育事業など

老人福祉施設、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業など

障害者支援施設、障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業など

 不動産の価格(評価額)が免税点未満であるとき

取得した不動産の価格(評価額)が免税点の金額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。

ただし、1年以内に隣接する土地を取得した場合や1年以内に母屋と附属家の関係にある家屋を取得した場合には、それらの不動産の価格(評価額)を足し合わせた金額により判定します。

取得した不動産 免税点

土地

10万円

家屋(建築以外による取得)

12万円

家屋(建築による取得)

23万円

 各種軽減措置に該当するとき

各種軽減措置に該当し、軽減後の不動産の価格(評価額)が免税点未満となるとき、又は税額が100円未満となるときは、不動産取得税は課税されません。

軽減措置については、次のリンクをご覧ください。

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 Q12.住宅及び住宅用土地を取得した場合の軽減措置はあるの?

一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、不動産取得税が軽減されます。

詳しくは住宅及び住宅用土地を取得した場合の軽減措置をご覧ください。

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 Q13.賃貸アパートを新築した場合の軽減措置はあるの?

一定の要件を満たす賃貸アパートやサービス付き高齢者住宅を新築した場合も、不動産取得税が軽減されます。

詳しくは住宅及び住宅用土地を取得した場合の軽減措置をご覧ください。

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 Q14.公共事業のために不動産を譲渡した場合等の軽減措置はあるの?

次の要件に該当する場合、不動産取得税が軽減されます。

対象となる人

  • 公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた方
  • 公共事業を行う者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した方
  • 公共事業の用に供するため収用され、又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた方

対象となる不動産

  • 収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日前1年以内に取得した代わりの不動産
  • 収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に取得した代わりの不動産

軽減される額

  • 公共事業の用に供するために収用等された不動産の価格に相当する額

計算例)「代わりの不動産の価格 ー 収用等された不動産の価格」× 税率 = 税額(納める額)

手続方法

  1. 収用等された不動産の売買契約書、移転補償契約書等 
  2. 収用等された不動産の固定資産評価証明書、又は固定資産課税明細書(収用等された年のもの)

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 Q15.不動産が被災した場合の軽減措置はあるの?

次の要件に該当する場合、不動産取得税が軽減されます。

対象となる場合

  • 不動産を取得した者が、取得した不動産を1年以内に災害により滅失又は損壊をした場合
  • 災害により滅失又は損壊をした不動産の所有者等(※)が、3年以内に代わりの不動産を取得した場合

(上記の両方に該当する方は、どちらかのみの適用となります。)

(※)

  1. 被災不動産の所有者
  2. 被災不動産の所有者(個人)の相続人
  3. 代替不動産に被災不動産の所有者(個人)と同居する3親等内の親族
  4. 被災不動産の所有者(法人)の合併法人又は分割承継法人
  5. 1~4に準ずる者として知事が認める者

軽減される額

  • 被災不動産の価格 × 被災不動産の滅失又は損壊をした部分の面積 ÷ 被災不動産の総面積 × 税率

手続方法

電子申請バナー(外部サイトへリンク)

    1. 不動産取得税災害減免申請書(ワード:25KB)  PDF版(PDF:48KB)
    2. り災証明書
    3. 被災した不動産の固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書(いずれも被災した年のもの

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 Q16.その他にどのような軽減措置があるの?

その他に不動産取得税が軽減される場合として次のものがあります。詳細は管轄の県税事務所にお問合せください。

  • 不動産の取得に当たり国又は地方公共団体から補助金の交付を受けた場合
  • 不動産の贈与が親族間で行われ、当該贈与の行われた日からおおむね1年以内に錯誤等の登記原因により当該贈与が抹消された場合で一定の要件に該当する場合
  • 取得した不動産を使用することなく、国又は地方公共団体に寄附した場合
  • 取得した家屋を使用することなく、取得した日からおおむね1年以内に取り壊した場合

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 Q17.不動産取得税についてはどこに問い合わせればいいの?

不動産の所在地を管轄する県税事務所にお問合せください。

窓口取扱時間等:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く。)  8時30分~17時15分

不動産の所在地 県税事務所/所在地 電話番号/メールアドレス
宇都宮市、上三川町

宇都宮県税事務所(河内庁舎)

〒321-0974  宇都宮市竹林町1030-2

028-626-3014

utsunomiya-kzei@pref.tochigi.lg.jp

鹿沼市、日光市

鹿沼県税事務所(上都賀庁舎)

〒322-0068  鹿沼市今宮町1664-1

0289-62-6202 

kanuma-kzei@pref.tochigi.lg.jp

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

真岡県税事務所(芳賀庁舎)

〒321-4398  真岡市荒町116-1

0285-82-2136

moka-kzei@pref.tochigi.lg.jp

栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

栃木県税事務所(下都賀庁舎)

〒328-8504  栃木市神田町6-6

0282-23-3413

tochigi-kzei@pref.tochigi.lg.jp

矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町

矢板県税事務所(塩谷庁舎)

〒329-2163  矢板市鹿島町20-22

0287-43-2173

yaita-kzei@pref.tochigi.lg.jp

大田原市、那須塩原市、那須町

大田原県税事務所(那須庁舎)

〒324-8551  大田原市本町2-2828-4

0287-23-4172

otawara-kzei@pref.tochigi.lg.jp

足利市、佐野市

安足県税事務所(安蘇庁舎)

〒327-8503  佐野市堀米町607

0283-23-1458

ansoku-kzei@pref.tochigi.lg.jp

 

栃木県税務課(県本庁舎)

〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2105

zeimu@pref.tochigi.lg.jp

(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

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 Q18.不動産取得税の申告書や申請書はどこで手に入るの? 

各県税事務所に備え付けているほか、次のリンクからダウンロードできます。

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 Q19.不動産を取得すると他にどんな税金がかかるの?

国税では贈与税、相続税や登録免許税などが、市町村税では固定資産税や都市計画税がかかります。

国税に関することは各税務署に、市町村税に関することは各市町村にお問合せください。

また、家を建てたときの税金について相談したいもご覧ください。

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 Q20.その他のお問合せ

 住宅ローン控除について聞きたい

所得税(国税)に関することですので、各税務署にお問合せください。

 不動産を売って金銭を受け取った場合について聞きたい

譲渡所得に係る所得税(国税)に関することですので、各税務署にお問合せください。 

 すまい給付金について聞きたい

すまい給付金のサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2105

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、担当の県税事務所へお問い合わせください。