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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税 > 県税のホームページ > 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税

更新日:2025年2月13日

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地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税

令和8年3月31日までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた移転型事業(東京都特別区から特定業務施設を地方活力向上地域に移転して整備する事業)を実施する認定事業者については、県税の軽減が受けられる場合があります。

課税免除及び不均一課税の概要

対象税目

個人事業税、法人事業税、不動産取得税

主な要件

  • 令和8年3月31日までに地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた移転型事業を実施する者であること
  • 認定から3年以内に、特定業務施設及び特定業務児童施設のうち特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産で、取得価額の合計額が3,800万円(中小企業者等は1,900万円)以上のもの(以下、特別償却設備)を新設または増設したこと
特定業務施設とは
  • 事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る)、情報サービス事業部門又はサービス事業部門(調査企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る)のいずれかのために使用されるもの
  • 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
  • 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

課税免除または不均一課税の内容

事業税

新設または増設した特別償却設備に係る従業者数の割合に応じて計算した額について、税率を3年間軽減します。

(注)電気供給業、ガス供給業又は倉庫業については固定資産の価格の割合により、鉄軌道事業については軌道の延長キロメートル数の割合により計算します。

不動産取得税

新設または増設した特別償却設備である家屋及びその家屋の建床面積(垂直投影面積)部分の土地の税額を免除します。

(注)土地については、取得後1年以内にその土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限ります。

申請期限

個人事業税

不均一課税を受けようとする年の事業税の申告期限(通常は、3月15日まで)

法人事業税

不均一課税を受けようとする事業年度の事業税の申告期限(通常は、事業年度終了の日から2月以内)
(注)申告期限が延長されている場合は、延長後の申告期限
修正申告の場合は、法人税の更正又は決定から1月以内(法人税の更正又は決定によらない場合は修正申告提出日)

不動産取得税

個人にあっては、取得した特別償却設備を事業の用に供した日の属する年に係る事業税の申告期限(通常は、3月15日まで)
法人にあっては、取得した特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度に係る事業税の申告期限(通常は、事業年度終了の日から2月以内)

申請書の様式

その他

お問い合わせ先
  • 県税の課税免除及び不均一課税に係る申請について:管轄の県税事務所
  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定について:産業政策課(028-623-3202)
関連リンク

お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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