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更新日:2023年1月11日

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心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免

身体が不自由であったり、心身の発達や精神に障害のある方のために使用される自動車について、一定の要件のもとに自動車税(環境性能割種別割)及び軽自動車税(環境性能割)を免除(減免)しています。

 

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

 

要件 免除(減免)額 申請の手続 申請に必要な書類等 お問い合わせ

要件

対象となる人

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、免除(減免)を受けることができる方の範囲(PDF:160KB)に該当する方
  2. 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
  3. 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」の欄に「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が1級の方

(注)3.及び4.の手帳には、有効期間がありますので注意してください。

対象となる自動車

専ら障害のある方のために使用される次の自動車

 1.  障害のある方が所有(登録)し、運転する自動車

 2.  障害のある方又は障害のある方と生計を同じくする方が所有(登録)し、障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)

  • 申請の際に、世帯全員が記載された住民票(※続柄の記載があるもの)の提出が必要となります。

 3.  障害のある方又は障害のある方を常時介護する方が所有(登録)し、障害のある方を常時介護する方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)

(注1)免除(減免)を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台です。したがって、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について免除(減免)を受けることはできません。

(注2)リース車は、免除(減免)の対象になりません。

(注3)営業用として登録されている自動車は、免除(減免)の対象になりません。

(注4)上記の「所有」には、割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の使用者も含みます。

※「軽自動車税(種別割)」については、市町村において減免申請を取り扱っておりますので、お住まいの地域を管轄する市役所又は町役場の税務担当課へお問合せください。

免除(減免)額

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

  • 申告納付時に申請した場合 ・・・ 全額(証紙徴収額)
  • 申告納付後に申請した場合 ・・・ なし(※)

※既に減免(免除)を受けていた自動車(前車)の処分が、新しい自動車の取得(登録)までに間に合わない場合に限り、登録から1か月以内に「遅延理由書」を添付して申請を行っていただくことで、事後的に全額(証紙徴収額)を免除します。

自動車税(種別割)

  • 4月1日現在、すでに所有している自動車
    ア 納期限までに申請した場合 ・・・ 全額(年税額)(※)          
    イ 納期限後に申請した場合  ・・・ 月割額(申請の翌月分以降の税額)        
  • 4月1日以後に新たに取得(登録)する自動車
    ア 申告納付時に申請した場合 ・・・ 全額(証紙徴収額)
    イ 申告納付後に申請した場合 ・・・ 月割額(申請の翌月分以降の税額)

※納期限までに申請した場合であっても、減免の要件に該当した日(例:障害者手帳を取得した日)が4月1日以降である場合は、月割額(当該要件該当日の翌月分以降の税額)が減免されます。

○減免(免除)額や、減免(免除)対象となる税目の一覧については、以下の項目もご覧ください。

申請の手続

 【申請方法(3種類)】

 ○次の3つの方法がございます。

  • 県税事務所または自動車税事務所の窓口へ、申請書類を持参して申請(窓口申請)
  • 県税事務所または自動車税事務所へ、申請書類を郵送して申請(郵送申請)
  • 県税事務所または自動車税事務所へ、「栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)」から、申請書類をアップロードして申請(電子申請)

 ※「郵送申請」・「電子申請」は、一部の場合における手続きが対象外となりますので、ご注意ください

  • 郵送申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」は対象外。
  • 電子申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」及び「新たに取得する自動車の登録の前に、事前に必要書類の確認を受ける場合」は対象外。

 

 【申請手続きについて】

  • 免除(減免)を受けようとする場合は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所必要書類を添えて申請してください。
  • 自動車税(種別割)については、当該年度の2月末まで申請することができます。そのため、年度の途中で減免(免除)要件に該当することとなった場合などは、翌年度まで待たずに、当該年度の自動車税(種別割)について減免(免除)を受けることができます。
  • ただし、納期限や取得(登録)の日の翌日以降の申請の場合は、申請の翌月分以降の自動車税(種別割)を月割で減免(免除)することになりますので、ご注意ください
  • 自動車税(環境性能割)の免除を受けるには、申告納付時に、申請が必要です。申告納付後に申請した場合は、原則として、自動車税(環境性能割)の免除を受けることができません。
  • 自動車を新たに取得(登録)する際に要件に該当している方は、事前に(登録の前に)自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にご相談ください。
  • 転居等により、年度途中に「栃木県以外の都道府県のナンバー」から「栃木県内のナンバー」へナンバーを変更(番号変更登録)する場合は、翌年度に「4月1日現在で既に所有済みの、当該年度に栃木県から課税されている自動車」として、減免(免除)申請を行ってください。

○翌年度以降の自動車税(種別割)の減免申請手続きについて(自動継続ではありません)

 減免(免除)を受けている自動車については、翌年度以降、毎年4月下旬に、自動車税事務所から『自動車税種別割減免申請書(継続用)兼調査書』を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、期限までに提出(返送)または栃木県電子申請システムから回答(電子申請)(※)してください。

※『自動車税種別割減免申請書(継続用)兼調査書』に、2次元コードが印字されておりますので、このコードを読み取っていただくと簡単に回答ページへアクセスできます。

 

 【郵送申請・電子申請を利用する方へのお願い】

 窓口で減免(免除)申請を行う場合は、自動車税(種別割)及び自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免(免除)を受けていることを示すため、手帳にスタンプを押印し、自動車の登録番号等を記入しております。

 しかし、郵送申請や電子申請をされた方につきましては、これを実施することができません。

 そのため、申請の後日、車両情報等が記載されたシールを自動車税事務所から送付しますので、お持ちの身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄または精神障害者保健福祉手帳の余白等に必ず貼り付けていただきますようお願いいたします

 このシールが貼付されていないことが判明した場合、減免を受けている車両情報の確認が取れず、円滑に減免(免除)の手続きを行うことができない可能性や、従来の減免(免除)を取り消す可能性等がございますので、必ず貼り付けてください。

減免(免除)額・申請方法・対象税目の一覧

【減免(免除)額および郵送申請・電子申請対応一覧】

区  分 減 免 ( 免 除 ) 税 額

郵送

電子

申請対応

自 動 車 税 ( 種 別 割 )

自 動 車 税 ・ 軽 自 動 車 税

( 環 境 性 能 割 ) ※1

4月1日現在で既に所有済みの、当該年度に栃木県から課税されている自動車

【納期限までに申請した場合】

○全額(年税額)

○ただし、当該年度途中に減免(免除)要件に該当することとなった場合は、当該該当することとなった日の属する月の翌月分以降の税額
可 ※2

【納期限後に申請した場合】

○月割税額(申請の翌月分以降の税額)
可 ※2
4月1日以降に、新たに栃木県で取得(登録)する自動車

【取得(登録)時までに申請した場合】 ※4

○月割税額(申請の翌月分以降の税額)

【取得(登録)時までに申請した場合】 ※4

○全額
不可 ※3

【取得(登録)後に申請した場合】 ※5

○月割税額(申請の翌月分以降の税額)

【取得(登録)後に申請した場合】 ※5

既に減免(免除)を受けていた自動車(前車)の処分が、新しい自動車の取得(登録)までに間に合わない場合に限り、登録時から1か月以内に「遅延理由書」を添付して申請を行うことで、事後的に全額が免除される。
可 ※2

 

※1 自動車税・軽自動車税(環境性能割)については、原則として、1年間のうちに複数回の免除を受けることはできません。ただし、交通事故による買い替え等、特別な理由がある場合は、自動車税事務所へご相談ください。

※2 原則として、郵送申請の場合は「消印日」を、電子申請の場合は「受付日」を「申請日」として取り扱います。

※3 窓口申請のみの受付となりますので、新しく取得する自動車の登録時に、自動車税担当窓口における税申告と併せて申請してください

※4 登録時の納税は不徴収となります。

※5 登録時に徴収した税額のうち、減免(免除)となる分の税額は、申請受理後に還付いたします。銀行口座への還付を希望する場合は、申請の際に振込先口座の情報が分かる書類を提出してください。なお、還付については、2か月程度かかりますのでご了承ください。

 

 

【減免(免除)対象税目一覧】

減免を受けていた

自動車の処分方法

新たに減免を

受けようとする自動車

減免(免除)の可否

自 動 車 税

( 種 別 割 )

自動車税・軽自動車税

(環境性能割)

抹 消 登 録

※ナンバーを外し、廃車

新  車

(新 車 新 規)

○ ※2

ナンバーがついていなかった

中 古 車

(中 古 新 規)

○ ※2

ナンバーがついていた

中 古 車

(移 転 登 録 等)

課税なし ※1

○ 

※2・3

移 転 登 録

※別の方に名義変更

新  車

(新 車 新 規)

×

○ 

※2・3

ナンバーがついていなかった

中 古 車

(中 古 新 規)

×

○ 

※2・3

ナンバーがついていた

中 古 車

(移 転 登 録 等)

課税なし ※1

○ 

※2・3

※1 登録の日の属する年度の翌年度分の自動車税(種別割)から課税となります。

※2 取得価格(課税標準額)が50万円以下の自動車の場合、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は課税されません。また、環境性能が優れた自動車については、新車・中古車を問わず、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が非課税となる場合がございますので、詳しくは自動車税事務所へお問合せください。

※3 登録時に、自動車税(種別割)及び自動車税・軽自動車税(環境性能割)のいずれも課税されない(減免対象となる税金が存在しない)場合は、翌年度に、「4月1日現在で所有済みの、当該年度に栃木県から課税されている自動車」として、自動車税種別割の減免(免除)申請が必要となります。

 

新しく取得する自動車の登録の時までに(事前に)、いままで減免(免除)を受けていた自動車(前車)の処分ができる場合(予定含む)は、事前に(登録の前に)自動車税事務所または最寄りの県税事務所にご相談ください。

 

申請に必要な書類

【必要書類一覧】(○:必須、△:任意)

納税義務者 障害者本人 生計同一者 常時介護者
運転者 障害者本人 生計同一者 生計同一者 常時介護者

①減免(免除)申請書(※1)

HPからダウンロード(外部サイトへリンク)】(普通車)

HPからダウンロード(外部サイトへリンク)】(軽自動車)

②各種手帳(※2)

・身体障害者手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

③運転する方の運転免許証(※3)
④自動車検査証(※4)

⑤住民票(※5)

・「世帯全員」の記載があるもの

・「続柄」の記載があるもの

   
⑥常時介護証明書(※6)      

⑦遅延理由書(※7)

HPからダウンロード(外部サイトへリンク)】(普通車)

HPからダウンロード(外部サイトへリンク)】(軽自動車)

⑧還付金の振り込みを希望する口座の情報(※8)
⑨前車の使用廃止を証する書類(※9)
⑩自動車税種別割納税通知書(※10)
⑪前車の継続調査はがき(※11)
⑫マイナンバーカード(※12)

※1 県税事務所及び自動車税事務所にも備え付けてあります。

※2 窓口申請の場合は、原本を提示してください。郵送申請または電子申請の場合は、必ず全てのページをコピー(撮影)してください

※3 コピー(両面必須)でも可です。

※4 コピーでも可です。(電子車検証を除く)

   【電子車検証をお持ちの方へ】

    以下のいずれかを添付してください。

    ・電子車検証原本(窓口申請の場合のみ)

    ・「自動車検査証記録事項」(コピーでも可)

    ・電子車検証を「電子車検証閲覧アプリ」で読み取りプリントアウトしたもの

   電子車検証についての詳細は、「電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

   なお、新たに自動車を取得する場合で、登録前に自動車税事務所または県税事務所で審査を受ける場合には必要ありません。

※5 コピーでも可です。

   障害者の方と納税義務者の方が別世帯である場合は、自動車税事務所へお問合せください。

※6 コピーでも可です。

   発行場所はこちらをご覧ください。

※7 新たに取得した自動車について登録の日から1か月以内に「環境性能割」の減免申請をするとき以外は、不要です。

※8 還付先口座は、原則として納税義務者名義の口座となります。納税義務者以外の名義の口座へ還付金の振り込みを希望する場合は、自動車税事務所へお問合せください。

※9 原則として、これまで減免(免除)を受けていた自動車の「登録識別情報等通知書の写し」(一時抹消登録の場合)または「移転登録後の自動車検査証の写し」(移転登録の場合)です。

   これまでに減免(免除)を受けていた自動車がない場合は、不要です。

※10 窓口申請・郵送申請を利用する方で、自動車税種別割を納付前である場合は、添付してください。

※11 窓口申請・郵送申請を利用する方で、栃木県から送付された「自動車税種別割減免申請書(継続用)兼調査書」がお手元にある場合は、ご記入の上、添付してください。

※12 「4月1日現在で既に所有している自動車」について、申請者本人が窓口申請を行う場合のみ、申請時に持参してください。

 

 

お問い合わせ

自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

(ページ下部の「税務課」とは異なりますので、ご注意ください。)

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2108

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp