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更新日:2023年1月11日

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車いす移動車等に対する自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除(減額)について

栃木県では、構造上専ら身体障害者等の方の利用に供される自動車などについて、申請により自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除(減額)が受けられる制度があります。

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

 

対象となる自動車

  1. 自動車検査証の車体の形状に、「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「入浴車」、「入浴・寝具乾燥車」、「患者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー車)
  2. 1に掲げる自動車に準じた構造変更が加えられた自動車のうち、構造上身体障害者等の利用に供されるためのもの又は身体障害者が運転するための特別な構造を備えた自動車

 (注1)特定の身体障害者等の方が利用するものとして免除(減額)を受けることのできる自動車は、その身体障害者等の方1人につき1台です。したがって、他の自動車に係る自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、免除(減額)を受けることはできません。
 (注2)リース車も、免除(減額)の対象となります。

免除(減額)額

  1. 上記「1」に該当する自動車は、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の全額
  2. 上記「2」に該当する自動車は、自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の一部(構造変更に要した金額に自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の税率を乗じて得た額)

申請期限及び申請場所

  1. 申請期限
    (1) 普通徴収分・・・4月1日現在で所有している自動車の自動車税(種別割)
    納期限(通常は5月31日)
    (2) 証紙徴収分・・・年度の途中で取得した自動車の自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)
     証紙徴収(登録)の際
  2. 申請場所
    自動車税事務所または各県税事務所

(注)登録時に課税されない自動車または登録時に免除(減額)対象とならなかった自動車は、翌年度に「4月1日現在で所有している自動車」として申請してください。

申請方法

次の3つの方法がございます。

  • 県税事務所または自動車税事務所の窓口へ、申請書類を持参して申請(窓口申請)
  • 県税事務所または自動車税事務所へ、申請書類を郵送して申請(郵送申請)
  • 県税事務所または自動車税事務所へ、「栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)」から、申請書類をアップロードして申請(電子申請)

※「郵送申請」・「電子申請」は、一部の場合における手続きが対象外となりますので、ご注意ください。

  • 郵送申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」は対象外。
  • 電子申請:「新たに取得する自動車の登録と同時に申請する場合」と「新たに取得する自動車の登録の前に、事前に必要書類の確認を受ける場合」は対象外。

申請に必要な書類 

車いす移動車の場合

(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」と記載されている8ナンバー車)

  【電子車検証をお持ちの方へ】
  以下のいずれかを添付してください。
  ・電子車検証原本(窓口申請の場合のみ)
  ・「自動車検査証記録事項」(コピーでも可)
  ・電子車検証を「電子車検証閲覧アプリ」で読み取りプリントアウトしたもの

  電子車検証についての詳細は、「電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

  • 自動車の写真(後面、側面及び構造変更等をした部分(作動状況がわかるもの))

  ※ナンバープレートを付けた状態で撮影してください。

  • 売買契約書又は注文書の写し

  ※申請対象車両の本体価格や付加物等の内訳金額が分かるもの

  ※4月1日時点で既に所有していた自動車(普通徴収分)の場合は、省略可  

  • その他必要に応じ「改造自動車等審査結果通知書」又は「完成検査証」の写し等、構造変更等の事実を証する書類
  • 車いすを利用する必要があることを明らかにする書類で、次のいずれかのもの(1点)
    (1)個人の場合(利用者が特定の個人の場合) 
    ア医師の診断書(所定様式)
    イ補装具費支給決定通知書(市町村交付)の写し
    ウ居宅サービス計画書(1)及びサービス利用票の写し
    エその他、車いすを利用していることを証する書類
    (2)法人又は個人で事業等に使用する場合(利用者が不特定多数の場合)
    事業の内容を確認できる書類(定款の写し、事業内容のわかるパンフレット等)

  ※「事業の内容を確認できる書類」中に、「実際に事業を実施している場所」の記載がない場合は、当該  

    情報を確認できる書類を追加でご提出いただけますと幸いです。

車いす移動車以外の自動車の場合

(自動車検査証の「車体の形状」欄に「入浴車」、「入浴・乾燥寝具車」又は「患者輸送車」と記載されている8ナンバー車)

【電子車検証をお持ちの方へ】
  以下のいずれかを添付してください。
  ・電子車検証原本(窓口申請の場合のみ)
  ・「自動車検査証記録事項」(コピーでも可)
  ・電子車検証を「電子車検証閲覧アプリ」で読み取りプリントアウトしたもの

  電子車検証についての詳細は、「電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

  • 自動車の写真(後面、側面及び構造変更等をした部分(作動状況がわかるもの))

  ※ナンバープレートを付けた状態で撮影してください。

  • 売買契約書又は注文書の写し

  ※申請対象車両の本体価格や付加物等の内訳金額が分かるもの

  ※4月1日時点で既に所有していた自動車(普通徴収分)の場合は、省略可

  • その他必要に応じ「改造自動車等審査結果通知書」又は「完成検査証」の写し等、構造変更等の事実を証する書類

その他

免除すべき事由に該当しなくなった場合を除き、翌年度以降の自動車税(種別割)の免除は継続されます。

 

☆詳しくは、自動車税事務所又は各県税事務所へお問い合わせください

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2108

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp