重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2021年3月17日

ここから本文です。

麻薬譲渡許可申請

手続の概要

  • 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて麻薬を譲り渡す場合に必要な申請です。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項
  • 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条

対象者

  • 麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

1.麻薬譲渡許可申請書:3部

2.添付書類

  • 麻薬免許証の写し(譲渡・譲受に係る双方分)

申請手数料

  • なし。

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所

 (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください)

  • 申請しようとするときは、管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては薬務課)あて事前にご相談ください。

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬の返品は原則認められませんので、御注意ください。 
     

メインページに戻ります。メインページに戻ります。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp