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更新日:2024年12月12日

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調剤済麻薬廃棄届

手続の概要

  • 麻薬処方箋により調剤した麻薬を廃棄した場合、麻薬管理者等が、麻薬診療施設の他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に必要事項を届出するもの。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項
  • 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条の6

対象者

  • 麻薬診療施設の開設者、麻薬小売業者

提出書類

調剤済麻薬廃棄届

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:36KB)を御覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬の廃棄フローチャート( PDF:131KB)
  • 廃棄後30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの調剤済麻薬廃棄届で提出して差し支えありません。
  • 誤調剤により使用できなくなった麻薬は調剤済麻薬廃棄届ではなく、麻薬廃棄届が必要となりますので御注意ください。
  • 麻薬の廃棄方法で、「麻薬廃棄届」、「調剤済麻薬廃棄届」、「施用に伴う消耗(施用残):届出不要」のいずれかになるか判断に迷う場合は、管轄する健康福祉センター、医薬・生活衛生課又は宇都宮市保健所に照会してください。

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp