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更新日:2021年3月17日

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麻薬年間届

手続の概要

  • 麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬施用者)、麻薬研究者が前年の10月1日から翌年の9月30日までの間に、所有した麻薬の品名や数量等必要事項を、毎年11月30日までに届出する。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条、第49条

対象者

  • 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬小売業者

提出書類

麻薬年間届

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • 健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 1年間麻薬の動きがない場合や、所有している麻薬がない場合でもその旨の報告が必要です。
  • 倍散、倍溶液等院内予製剤も、それぞれ別品目として記載し、倍散は原末に換算することなく報告してください。
  • 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に、「事故麻薬」(麻薬事故届に係る麻薬)、「麻薬廃棄届により廃棄した麻薬」、「秤量誤差により数量訂正した麻薬」がある場合は、その旨を届出書の備考欄に記載してください。
  • 麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合、各麻薬研究者がそれぞれ管理する麻薬について届出してください。 
  • 免許失効による麻薬譲渡届により報告した数量の受入は、「受入数」の「その他」欄に記載してください。
     

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp