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更新日:2021年3月17日

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免許失効による麻薬譲渡届

手続の概要

  • 麻薬営業者等の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設等が麻薬診療施設でなくなった時から50日以内に、所有する麻薬を譲り渡した場合に、譲渡した日から15日以内に麻薬の品名等を届出するのに必要なもの。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第36条第2項、第3項、第4項

対象者

  • 麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

1.免許失効による麻薬譲渡届

2.添付書類

  • 遅延理由書(当該届出が15日以内にできなかった場合に添付)

申請手数料

  • なし。

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

免許失効による麻薬譲渡届が必要な事例

(1)開設者の法人化

  • 譲渡人:栃木太郎個人
  • 譲受人:医療法人の理事長栃木太郎
  •  

(2)病院・診療所の新築(廃業・新規の場合)

  • 譲渡人:新築前の診療機関の開設者栃木太郎個人
  • 譲受人:新築後の診療機関の開設者栃木太郎個人 

     

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp