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更新日:2021年3月17日

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所有麻薬届

手続の概要

  • 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者等が、麻薬取扱者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設等が麻薬診療施設でなくなったとき、現に所有する麻薬の品名及び数量を15日以内に届出するもの。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項、第4項

対象者

  • 麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

1.所有麻薬届

2.添付書類

  • 遅延理由書(当該届出が15日以内にできなかった場合に添付)

申請手数料

  • なし。

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬管理者が人事異動等により交代する場合、麻薬診療施設の移転により、麻薬管理者免許の業務廃止を行う場合等においても届出するようお願いします。 
     

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp