重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2021年3月17日

ここから本文です。

麻薬卸売(小売)業者変更届

手続の概要

  • 麻薬卸売業者、麻薬小売業者の免許を取得している法人で、麻薬に関する業務を行う役員の変更があった場合に届出するもの。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項

対象者

  • 麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

 令和元(2019)年12月14日より、麻薬卸売(小売)業者変更届の様式が変更になりました。また、この変更届に新たな役員に係る欠格条項の確認欄があることから、新たな役員に係る欠格事項がない旨の誓約書の提出が不要になりました。

1麻薬卸売(小売)業者変更届

2添付書類

  • 新たな役員の診断書

       別紙診断書(ワード:17KB),  (PDF:38KB)

  • 変更後の業務を行う役員を示す組織図

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所

 健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等は このページ(PDF:47KB)をご覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬に関する業務を行う者として、新たに就任した者が麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第1から6号に該当する場合、免許の取り消しを行うことがあります。

 

メインページに戻ります。メインページに戻ります。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp