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更新日:2024年12月12日

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麻薬卸売(小売)業者役員変更届

手続の概要

  • 麻薬卸売業者、麻薬小売業者の免許を取得している法人で、麻薬に関する業務を行う役員の変更があった場合に届出するもの。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項

対象者

  • 麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

1麻薬卸売(小売)業者役員変更届

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第141号)が施行されたことに伴い、令和6(2024)年12月12日から様式が変更になりましたので、届出の際は上記様式を御使用ください。

2添付書類

  • 新たな役員の診断書

       別紙診断書(ワード:17KB),  (PDF:38KB)

  • 変更後の業務を行う役員を示す組織図

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所

 健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:36KB)を御覧ください。

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬に関する業務を行う者として、新たに就任した者が麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項第1から6号に該当する場合、免許の取り消しを行うことがあります。

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp