麻薬取扱者免許証記載事項変更届
手続の概要
- 麻薬取扱者が、その免許の記載内容に変更が生じたとき必要な届出です。
- 変更後15日以内に届出してください。
根拠法令
- 麻薬及び向精神薬取締法第9条
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第5条
対象者
- 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者
提出書類
1.麻薬取扱者免許証記載事項変更届
2.添付書類
- 麻薬取扱者免許証
- 遅延理由書(当該届出が15日以内にできなかった場合に添付)記載例(ワード:28KB)
申請手数料
提出先
受付時間
注意事項
麻薬取扱者免許証記載事項変更届が必要な事例
(1)麻薬施用者・麻薬研究者の場合
- 病院、診療所、研究所の新築等により、麻薬診療施設や麻薬研究施設の所在地が変わったとき。
- 法人化等により、麻薬診療施設や麻薬研究施設の名称が変わったとき。
- 転勤等で勤務している麻薬診療施設や麻薬研究施設が変わったとき。 ただし、県内での場合に限ります。
- 従たる施設を追加又は削除するとき。
- 麻薬取扱者の住所が変わったとき。
- 婚姻等で、取扱者の氏名が変わったとき。
(2)麻薬管理者、麻薬小売業者、麻薬卸売業者の場合
- 麻薬業務所の名称が変わったとき。
- 麻薬取扱者の住所が変わったとき。
- 取扱者の氏名が変わったとき。
- 麻薬業務所の所在地が変わったときや法人化したときは、新規に免許を受けなければなりません。また、管理者が転勤・退職した時も新任者は新規に免許を受けなければなりません。
麻薬取扱者免許証記載事項変更届が不要な事例
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