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更新日:2021年3月17日

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麻薬取扱者免許証返納届

手続の概要

  • 麻薬取扱者が、その免許の有効期間が満了し、又は免許を取り消されたとき必要な届出です。
  • 有効期間満了後(取消後)15日以内に届出してください。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第8条
  • 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第4条

対象者

  • 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

1麻薬取扱者免許証返納届

2添付書類

  • 麻薬取扱者免許証
  • 遅延理由書(当該届出が15日以内にできなかった場合に添付) 記載例(ワード:28KB)
  • 理由書(当該届出時に麻薬取扱者免許証が添付できなかった場合に添付)記載例(ワード:28KB)

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 免許有効期間である12月31日をもって麻薬の取り扱いをやめたときには、免許証返納手続きの他に業務廃止時と同様の手続き(所有麻薬届、麻薬の所有がある場合は免許失効による麻薬譲渡届又は麻薬廃棄届)が必要となります。

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp