重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2024年1月26日

ここから本文です。

覚醒剤原料取扱者指定申請

根拠法令

  • 覚醒剤取締法第30条の5
  • 覚醒剤取締法施行規則第10条

対象者

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)の規定により許可を受けている薬局開設者、医薬品製造業者又は医薬品販売業者
  • 覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者)
  • 業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者等)

※病院・薬局等において、医薬品である覚醒剤原料を医師、歯科医師等が施用のために交付する場合や、薬局の薬剤師が医師等の処方せんに基づき調剤する場合には、覚醒剤剤取締法で定める覚醒剤原料取扱者等の指定を受ける必要はありませんが、保管、管理、各種事務手続きが必要となりますので、事務手引き(PDF:650KB)を参照し、注意して取り扱ってください。

指定の有効期間

指定の日から起算して、その日から4年を経過した日の属する年の12月31日まで(最長5年間)

提出書類

1覚醒剤原料取扱者指定申請書

様式(ワード:16KB),(PDF:32KB)

2添付書類

  • 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人の場合)
  • 上記対象者に該当する者であって法人の場合は、登記の謄本
  • 保管場所を中心とした平面見取図
  • 保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
  • 金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)

申請手数料

  • 11,500円
  • 栃木県収入証紙により納付してください。

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所

健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等は以下のとおりです

場所

住所

電話番号

管轄する市町

県西健康福祉センター生活衛生課

鹿沼市今宮町1664-1

0289-64-3029

鹿沼市、日光市

県東健康福祉センター生活衛生課

真岡市荒町116-1

0285-83-7220

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県南健康福祉センター生活衛生課

小山市犬塚3-1-1

0285-22-6119

小山市、下野市、上三川町、野木町、栃木市、壬生町、

県北健康福祉センター生活衛生課

大田原市本町2丁目2828-4

0287-22-2364

大田原市、那須塩原市、那須町、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須烏山市、那珂川町

安足健康福祉センター生活衛生課

足利市真砂町1-1

0284-41-5897

足利市、佐野市

宇都宮市保健所総務課

宇都宮市竹林町972

028-626-1103

宇都宮市

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

 

メインページに戻ります。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp