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更新日:2024年12月12日
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医師等が疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)を交付するために必要な免許
麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理するために必要な免許
麻薬診療施設に2人以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、麻薬管理者免許を事前に申請してください。
麻薬施用者が交付した麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とするために必要な免許
麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とするために必要な免許
学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用するために必要な免許
麻薬取扱者免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで(最長3年間)です。
記載例(PDF:111KB)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第141号)が施行されたことに伴い、令和6(2024)年12月12日から様式が変更になりましたので、申請の際は上記様式を御使用ください。
診断書(例示)(ワード:37KB), (PDF:64KB)
写しを添付する場合は、次の事項を記載して原本証明を行い提出してください。
・当該写しが原本と相違ない旨
・原本証明を行った年月日
・証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等は以下のとおりです。
場所 |
住所 |
電話番号 |
管轄する市町 |
県西健康福祉センター生活衛生課 |
鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-64-3029 |
鹿沼市、日光市 |
県東健康福祉センター生活衛生課 |
真岡市荒町116-1 |
0285-83-7220 |
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
県南健康福祉センター生活衛生課 |
小山市犬塚3-1-1 |
0285-22-6119 |
小山市、下野市、上三川町、野木町、栃木市、壬生町、 |
県北健康福祉センター生活衛生課 |
大田原市本町2丁目2828-4 |
0287-22-2364 |
大田原市、那須塩原市、那須町、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須烏山市、那珂川町 |
安足健康福祉センター生活衛生課 |
足利市真砂町1-1 |
0284-41-5897 |
足利市、佐野市 |
宇都宮市保健所総務課 |
宇都宮市竹林町972 |
028-626-1104 |
宇都宮市 |
・麻薬管理者が人事異動等により交代する場合
・当該麻薬診療施設に従事する麻薬施用者を1人から2人以上に変更する場合
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116