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更新日:2021年3月17日

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麻薬事故届

手続の概要

  • 麻薬取扱者が所有し、又は管理している麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、事故の状況を明らかにするために必要な届出です。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第35条第1項
  • 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第12条の5

対象者

  • 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

麻薬事故届

申請手数料

  • なし。

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • (健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:47KB)をご覧ください)

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 「滅失」:麻薬がその物理的存在を失うこと。
  • 「盗取」:麻薬が盗難された場合。
  • 「所在不明」:紛失、亡失等麻薬の所在を見失う場合。
  • 「その他の事故」:強奪、脅取された場合、詐欺にかかった場合、誤調剤した麻薬を患者に譲り渡した場合、偽造処方せんを提示されて麻薬を譲り渡してしまった場合。 
     

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp