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更新日:2021年3月17日
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昨今、がん疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっています。そのような中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、平成19年9月に創設された制度であり、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。
令和4(2022)年4月1日より、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」の一部が改正され、薬局において医療用麻薬が適正かつ円滑に提供されることを目的として、新たに、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡譲受することが可能となりました。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を麻薬卸売業者から購入し、備蓄すべきであり、この基本的な考え方は今般の改正によって変わるものではありません。
改正の詳細については、以下の通知を御参照ください。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生発0702第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:151KB)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生監麻発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)(PDF:372KB)
麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(令和3年9月13日付け事務連絡厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)(PDF:56KB)
麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について 別添「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答」(PDF:378KB)
2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲り受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
なお、麻薬小売業者間譲渡許可後、在庫量の不足以上の譲渡を行う等、上記に反する譲渡を行った場合には、法第64条の2又は法第66条に該当しますので注意して下さい。
同一市町内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数及び移動時間につきましては、原則制限を設けないこととします。
同一市町外の場合、麻薬小売業者間の移動時間は30分以内(移動手段は不問)とします。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする県内の麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、申請してください(許可の有効期限は、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。)。省令の条件や制度の趣旨については、上記の通知「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」、「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について」及び「麻薬小売業者間譲渡に係る質疑応答について 別添「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答」にてご確認ください。
申請しようとする場合は、事前に薬務課にご相談ください。
申請様式や必要となる書類については、以下のとおりです。
各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を使用して下さい。
必要書類
必要書類 | 提出部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 申請書 正本 | 1部 | |
2 | 申請書 副本 | 申請する麻薬小売業者と同じ部数 | |
3 | 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し | 各1部 | |
4 | 全申請者の麻薬業務所所在地の位置関係がわかる地図 | 1部 | 縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けて下さい。 |
5 | 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類 | 1部 | 同一市町の麻薬小売業者で申請する場合は不要です |
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下、「許可業者」)は、本許可に基づき他の許可業者に麻薬を譲り渡す場合には、麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡譲受に限る。)及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、又はこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自ら作成した譲渡確認書を麻薬の譲受人に交付することとなっています。
交付を受けた麻薬処方せんの写し及び譲受確認書又は譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存してください。
同時期に2以上の譲渡許可を受けることはできません。ただし、本許可書を返納した場合はこの限りではありません。
許可業者に関して、譲渡許可有効期間内において、以下の事項に該当した場合、速やかに変更届を提出してください。
様式や必要となる書類、提出方法の詳細については、以下のとおりです。
各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。
必要書類 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 麻薬小売業者間譲渡許可変更届 正本 | 1部 |
2 | 麻薬小売業者間譲渡許可変更届 副本 | 許可業者と同じ部数 |
3 | すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) | 1セット |
4 | 許可業者の氏名・住所、麻薬小売業者の名所・所在地が変更した場合、書き替え後の麻薬小売業者免許証の写し | 1部 |
許可業者は、譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、麻薬小売業者間譲渡許可追加届を提出してください。なお、追加しようとする麻薬小売業者については、上記移動時間等についての要件を満たす必要があります。
様式や必要となる書類については、以下のとおりです。
各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。
必要書類 | 提出部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 麻薬小売業者間譲渡許可追加届 正本 | 1部 | |
2 | 麻薬小売業者間譲渡許可追加届 副本 | 許可業者、追加しようとする麻薬小売業者の数の合計数 | |
3 | すべての麻薬小売間譲渡許可書(原本) | 1セット | |
4 | 追加する麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し | 1部 | |
5 | 全届出者の麻薬業務所所在地の位置関係がわかる地図 | 1部 | 縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けて下さい。 |
6 | 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類 | 1部 |
同一市町の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。 |
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。
申請様式や必要となる書類については、以下とおりです。
必要書類 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 正本 | 1部 |
2 | 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 副本 | 1部 |
3 | (1)毀損の場合 毀損した麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) |
1部 |
(2)亡失の場合 誓約書 |
1部 |
許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、返納届を提出し、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。
様式や必要となる書類については、以下のとおりです。
各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい
必要書類 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 正本 | 1部 |
2 | すべての麻薬小売間譲渡許可書(原本) |
1セット |
提出窓口:栃木県保健福祉部薬務課温泉・薬物対策担当
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話 028-623-3119(直通)
受付期間:月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
受付時間:午前9時から午後5時まで
提出方法:窓口又は簡易書留による郵送
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116