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更新日:2024年12月12日

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麻薬廃棄届

手続の概要

  • 古くなり変質、破損等により使用しない麻薬を廃棄しようとする場合に事前に届出してください。
    麻薬取締員又は麻薬及び向精神薬取締法第58条の6の規定による当該職員の立会いの下廃棄となります。

根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法第29条
  • 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第10条

対象者

  • 麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者

提出書類

麻薬廃棄届

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第141号)が施行されたことに伴い、令和6(2024)年12月12日から様式が変更になりましたので、届出には上記様式を御使用ください。

申請手数料

  • なし

提出先

  • 管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
  • 健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等はこのページ(PDF:36KB)を御覧ください

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 麻薬の廃棄フローチャート( PDF:131KB)
  • 大学病院や医療法人の場合、施設の長が届け出て、届出者の氏名欄は、施設の長の職名・氏名で、また、届出者の住所欄は、施設の所在地で差し支えありません。(調剤済麻薬廃棄届も同様) 
  • 麻薬の廃棄方法で、「麻薬廃棄届」、「調剤済麻薬廃棄届」、「施用に伴う消耗(施用残):届出不要」のいずれかになるか判断に迷う場合は、管轄する健康福祉センター、医薬・生活衛生課又は宇都宮市保健所に照会して下さい。
     

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp